民事訴訟法 第77問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R02 第41問
論点: 釈明権
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
陪席裁判官は、裁判長の許可を得なければ、当事者に対して問いを発することができない。
149条1項は、裁判長が当事者に問いを発し、又は釈明を求めることができるとし、同条2項で陪席裁判官は裁判長に告げて前項の処置を求めることができるとする。直接発問はできない。
根拠条文:民事訴訟法149条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法149条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法149条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法149条第1項―現行条文本文
裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
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民事訴訟法149条第2項―現行条文本文
陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
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民事訴訟法149条第3項―現行条文本文
当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
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2 /
当事者は、口頭弁論の期日外において、裁判長に対して発問を求めることができない。
149条3項は、当事者は口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができると定める。
根拠条文:民事訴訟法149条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法149条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法149条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法149条第1項―現行条文本文
裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
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民事訴訟法149条第2項―現行条文本文
陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
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民事訴訟法149条第3項―現行条文本文
当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
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3 /
裁判所の釈明義務違反は、上告受理申立ての理由にならない。
判例・解説上、釈明義務違反は、法令の解釈に関する重要事項や判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反に当たり得るため、上告受理申立ての理由になり得る。
根拠条文:民事訴訟法318条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法312条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法318条第1項―現行条文本文
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
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民事訴訟法312条第3項―現行条文本文
高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
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4 /
裁判長が事実上の事項に関し当事者に立証を促したことに対し、相手方当事者が異議を述べた場合には、裁判所は、その異議について裁判をする必要はない。
150条は、当事者が裁判長の命令等に異議を述べたときは、裁判所は決定でその異議について裁判する旨を定める。よって、裁判をする必要がある。
根拠条文:民事訴訟法150条・e-Govで法令を開く民事訴訟法150条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法150条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法150条―現行条文本文
第百五十条 (訴訟指揮等に対する異議)
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
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民事訴訟法150条第1項―現行条文本文
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
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民事訴訟法150条第2項―現行条文本文
第百五十条 (訴訟指揮等に対する異議)
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
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5 /
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、当事者本人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずることができる。
151条1項1号が、訴訟関係を明瞭にするため、当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずることを認めている。
根拠条文:民事訴訟法151条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法151条第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法151条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
三 訴訟書類若しくは訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するもの又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するものを提出させること。
四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
六 調査を嘱託すること。
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第百五十一条 (釈明処分)
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
三 訴訟書類若しくは訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するもの又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するものを提出させること。
四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
六 調査を嘱託すること。
前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
第一項の規定により提出された文書及び前項の規定により提出された電磁的記録については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
第一項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。
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