民事訴訟法 第76問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H28 第39問
論点: 釈明
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
1 /
裁判長は、口頭弁論の期日外で一方当事者に対し攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について釈明権を行使しても、その内容を相手方に通知する必要はない。
149条4項は、期日外に裁判長等が重要な事項について釈明権を行使したときは、その内容を相手方に通知しなければならないとしている。通知不要とする本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法149条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法149条第4項―現行条文本文
裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
具体的な法律構成を示唆して訴えの変更を促す釈明の行使は、許されない。
判例は、請求原因との関係で主張された事実関係と証拠資料に照らし、別個の法律構成を示して真意を確かめることがあり得るとしている。したがって一律に許されないとはいえない。
3 /
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が釈明をすべき期日に出頭しない場合、裁判所は、その攻撃又は防御の方法を却下することができる。
157条1項・2項により、故意又は重大な過失で時機に後れた攻撃防御方法や、趣旨が不明瞭なのに必要な釈明をせず期日に出頭しない場合には、却下できる。
根拠条文:民事訴訟法157条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法157条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法157条第1項―現行条文本文
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
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民事訴訟法157条第2項―現行条文本文
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
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4 /
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、鑑定を命ずることができる。
151条1項5号は、訴訟関係を明瞭にするために「検証をし、又は鑑定を命ずること」を挙げている。したがって本肢は正しい。
根拠条文:民事訴訟法151条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法151条第1項第5号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法151条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
三 訴訟書類若しくは訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するもの又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するものを提出させること。
四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
六 調査を嘱託すること。
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民事訴訟法151条第1項第5号―現行条文本文
五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
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5 /
当事者は、裁判長の釈明権の行使に対して不服があっても、異議を申し立てることができない。
150条は、裁判長等の釈明権行使に対して異議を述べたときは、裁判所がその異議について裁判する旨を定めている。異議申立ては可能なので誤り。
根拠条文:民事訴訟法150条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法150条―現行条文本文
第百五十条 (訴訟指揮等に対する異議)
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
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全体要旨
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