民事訴訟法 第75問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H30 第36問
論点: 裁判所・裁判長の行為
問題
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公式解答
2 / 5
正誤・解説
1 /
裁判長は、地方裁判所で行う証人の尋問において、当事者に先立って尋問をしようとするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
202条1項は、証人尋問の尋問順序について、当事者、他の当事者、裁判長の順序を原則としつつ、裁判長が先に尋問しようとするときは当事者の意見を聴いて順序を変更できるとする。
根拠条文:民事訴訟法202条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法202条第1項―現行条文本文
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
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2 /
裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法も提出しない場合に、判決書の原本に基づかないで原告の請求を認容する判決をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
254条1項1号は、被告が争わず防御方法も出さない場合に、判決書原本に基づかないで請求を認容する際は、当事者の意見を聴く必要がないとしている。
根拠条文:民事訴訟法254条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法254条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法254条第1項―現行条文本文
次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、前条の規定にかかわらず、電子判決書に基づかないですることができる。
一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
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民事訴訟法254条第1項第1号―現行条文本文
一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
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3 /
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認め、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の意見を聴かなければならない。
168条は、争点及び証拠の整理のため必要があると認めるとき、当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続に付することができると定める。
根拠条文:民事訴訟法168条・e-Govで法令を開く民事訴訟法164条・e-Govで法令を開く民事訴訟法175条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法168条―現行条文本文
第百六十八条 (弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
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民事訴訟法164条―現行条文本文
第百六十四条 (準備的口頭弁論の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
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民事訴訟法175条―現行条文本文
第百七十五条 (書面による準備手続の開始)
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
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4 /
裁判所は、弁論準備手続において、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させる決定を行うときは、当事者の意見を聴かなければならない。
92条の2第1項前段・2項前段は、専門委員関与の決定をする際、必要があると認めるときは当事者の意見を聴いて決定できるとしている。
根拠条文:民事訴訟法92条の2第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条の2第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条の2第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
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民事訴訟法92条の2第2項―現行条文本文
専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。
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民事訴訟法92条の2第3項―現行条文本文
裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
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5 /
裁判所は、口頭弁論を分離するときは、当事者の意見を聴かなければならない。
152条1項は、口頭弁論の分離・併合・命令取消しを裁判所が行えると定めるが、当事者の意見聴取までは要しない。
根拠条文:民事訴訟法152条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法152条第1項―現行条文本文
裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
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