民事訴訟法 第74問
教材: 民事訴訟法①
プレ-56
論点: 裁判所の訴訟指揮権
問題
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公式解答
3. イ、ウ
正誤・解説
A /
裁判長は、適当と認めるときは、証人尋問の順序を変更することができるが、その際には当事者の意見を聴かなければならない。
裁判長は証人尋問の順序を変更できるが、当事者の意見を聴く必要があると説明されている。
根拠条文:民事訴訟法202条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法202条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法202条第1項―現行条文本文
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
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民事訴訟法202条第2項―現行条文本文
裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
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B /
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、準備的口頭弁論を行うことができるが、その際には当事者の意見を聴かなければならない。
準備的口頭弁論については、当事者の意見を聴く必要はないとされている。
根拠条文:民事訴訟法164条・e-Govで法令を開く民事訴訟法168条・e-Govで法令を開く民事訴訟法175条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法164条―現行条文本文
第百六十四条 (準備的口頭弁論の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
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民事訴訟法168条―現行条文本文
第百六十八条 (弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
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民事訴訟法175条―現行条文本文
第百七十五条 (書面による準備手続の開始)
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
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C /
裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができるが、その際には当事者の意見を聴かなければならない。
裁判所外での証拠調べは、相当と認めるときにできるが、当事者の意見を聴く必要はないとされている。
根拠条文:民事訴訟法185条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法195条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法185条第1項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。
この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
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民事訴訟法195条―現行条文本文
第百九十五条 (受命裁判官等による証人尋問)
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
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D /
裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、証拠調べの期日において専門的知見に基づく説明を聴くため、専門委員を手続に関与させることができるが、その際には当事者の意見を聴かなければならない。
専門委員の関与は、必要と認めるときに当事者の意見を聴いて決定できる。設問のように必ずしも当事者の意見を聴くとはされない部分が問題となる。
根拠条文:民事訴訟法92条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条第2項―現行条文本文
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
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民事訴訟法92条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。
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民事訴訟法92条第3項―現行条文本文
秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
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E /
控訴審においては、裁判長は、攻撃防御方法を提出すべき期間を定めることができるが、その際には当事者の意見を聴かなければならない。
控訴審では、裁判長が攻撃防御方法を提出すべき期間を定めることができ、当事者の意見を聴くことができると説明されている。
根拠条文:民事訴訟法301条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法301条第1項―現行条文本文
裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。
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全体要旨
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