民事訴訟法 第73問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H25 第64問
論点: 口頭弁論の終結
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
終結した口頭弁論を再開した場合には、裁判官が代わっていない場合であっても、弁論の更新の手続を要する。
153条は、終結した口頭弁論の再開を命じることができるとしており、また249条2項は裁判官交代時のみ従前の結果を陳述しなければならないとする。弁論更新が常に必要とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法153条・e-Govで法令を開く民事訴訟法249条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法249条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法153条―現行条文本文
第百五十三条 (口頭弁論の再開)
裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法249条第2項―現行条文本文
裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
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民事訴訟法249条第1項―現行条文本文
判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
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p2 /
訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合には、口頭弁論を経たときであっても、口頭弁論を終結する必要はない。
口頭弁論を経た上で判決をする場合には口頭弁論の終結が必要であり、本案判決だけでなく訴え却下判決の場合も同様とされる。
p3 /
口頭弁論の終結後においてする和解の期日に、口頭弁論終結時の裁判官以外の裁判官が関与することは許される。
89条1項は和解を試みる裁判官につき制限を置いておらず、249条1項も判決は基本となる口頭弁論に関与した裁判官がするだけなので、和解期日に別の裁判官が関与しても差し支えない。
根拠条文:民事訴訟法249条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法89条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法249条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法249条第2項―現行条文本文
裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
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民事訴訟法89条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
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民事訴訟法249条第1項―現行条文本文
判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
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p4 /
第一審の口頭弁論終結後に当事者から書証として提出された文書は、第一審判決の資料とすることはできないが、控訴審において第一審の口頭弁論の結果が陳述された場合には、訴訟記録につづられていれば、当該文書も証拠として控訴審における判決の資料となる。
第一審終結後提出の書証は第一審判決の資料にはできず、また298条1項の「第一審においてした訴訟行為」には当たらない。したがって控訴審で第一審結果が陳述されても、その文書を控訴審の証拠資料とすることはできない。
根拠条文:民事訴訟法247条・e-Govで法令を開く民事訴訟法298条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法296条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
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民事訴訟法298条第1項―現行条文本文
第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。
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民事訴訟法296条第2項―現行条文本文
当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
反訴を提起することができるのは、本訴の事実審の口頭弁論の終結に至るまでである。
判例は、上告審では反訴を提起することはできないとしている。反訴提起の限界は本訴の事実審口頭弁論終結までと理解される。
全体要旨
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