民事訴訟法 第72問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R04 第41問
論点: 直接主義
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
裁判官が代わり,当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述する場合に,当事者の一方が欠席したときは,出頭した他方当事者だけではこれを陳述することができない。
249条2項の趣旨に関する記述。裁判官交代後の口頭弁論の結果陳述は、出頭した一方当事者だけで可能とする判例があり、「できない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法249条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法249条第2項―現行条文本文
裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
控訴審において,当事者は,第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
296条2項は、当事者に第一審の口頭弁論の結果の陳述を求めているので正しい。
根拠条文:民事訴訟法296条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法296条第2項―現行条文本文
当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
大規模訴訟(当事者が著しく多数で,かつ,尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟)に係る事件について,合議体である受訴裁判所は,当事者に異議がないときは,裁判所内において受命裁判官に証人尋問をさせることができる。
268条は、大規模訴訟で当事者に異議がないとき、受命裁判官に裁判所内で証人尋問をさせることができるとするので正しい。
根拠条文:民事訴訟法268条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法268条―現行条文本文
第二百六十八条 (大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。
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p4 /
検証は,受託裁判所が相当と認めるときは,裁判所以外において実施させることができる。
185条1項は、相当と認めるときに裁判所以外での検証を認め、合議体の構成員に命じたり地方裁判所・簡易裁判所に嘱託できるとしているため正しい。
根拠条文:民事訴訟法185条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法185条第1項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。
この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
裁判官が単独で審理する事件について,その裁判官を含む合議体に審理が移行した場合には,当事者は従前の口頭弁論の結果を陳述する必要がない。
単独裁判官から合議体へ移行しても「裁判官が代わった場合」に当たるため、従前の口頭弁論の結果の陳述は必要。したがって「必要がない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法249条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法249条第2項―現行条文本文
裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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