民事訴訟法 第71問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H27 第41問
論点: 直接主義
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
裁判所は、裁判官が代わった場合において、当事者の申出があるときは、裁判官が代わる前に尋問した当事者本人について、その尋問をしなければならない。
249条3項は、裁判官交代時に当事者が更に申出をしたとき、以前に尋問した当事者本人について再尋問を要するとする。したがって「当事者の申出があるとき」は、裁判官交代“前”の尋問について一般的に再度必要という趣旨ではない。
根拠条文:民事訴訟法249条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法249条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法249条第3項―現行条文本文
単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法249条第2項―現行条文本文
裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
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2 /
合議体の審理をその構成員である裁判官の一人が単独裁判官として引き続き審理をするときは、弁論の更新手続は必要ないが、単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体として引き続き審理をするときは、弁論の更新手続が必要である。
裁判官交代があっても、従前の審理に関与した裁判官が単独で続ける場合は弁論更新は不要。他方、その裁判官を含む合議体で続ける場合は、他の裁判官が従前の審理に関与していないため、249条2項により弁論更新が必要。
根拠条文:民事訴訟法249条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法249条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法249条第3項―現行条文本文
単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
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民事訴訟法249条第2項―現行条文本文
裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
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3 /
弁論の更新手続をしないままされた判決は、法律に従って判決裁判所を構成しなかったものとして、最高裁判所に対する上告の理由となる。
更新手続を欠いたままの判決は、法律に従って判決裁判所を構成しなかったものと扱われ、上告理由になると説明されている。
根拠条文:民事訴訟法312条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法249条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法312条第2項―現行条文本文
上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
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民事訴訟法249条第2項―現行条文本文
裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
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4 /
控訴審において、第一審で尋問した証人につき当事者が尋問を求めた場合、これを認めなくても、直接主義の要請に反しない。
249条3項は、裁判官交代時の再尋問を要する場面を限定しており、同一審級で係属中の裁判体における裁判官交代を想定した規定であるため、控訴審でのこの記述は判例の趣旨に反しない。
根拠条文:民事訴訟法249条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法249条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法249条第3項―現行条文本文
単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
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民事訴訟法249条第2項―現行条文本文
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5 /
裁判官が代わった後の口頭弁論期日に当事者の一方が欠席した場合、裁判所は、出席した他方の当事者に、当事者双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させて弁論の更新手続をすることはできない。
249条2項は、裁判官交代時に当事者へ従前の口頭弁論の結果を陳述させることを予定する。相手方欠席でも、出席当事者に双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させれば足りるので、「できない」は誤り。
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民事訴訟法249条第3項―現行条文本文
単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
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