民事訴訟法 第70問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H24 第60問
論点: 直接主義
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
合議体を構成する3人の裁判官のうちの1人が交代した場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
249条2項は、裁判官が代わった場合に当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならないとする。
根拠条文:民事訴訟法249条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法249条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法249条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法249条第2項―現行条文本文
裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法249条第3項―現行条文本文
単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
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民事訴訟法249条第1項―現行条文本文
判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
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p2 /
合議体を構成する3人の裁判官のうちの2人が交代した場合において、当事者の申出があるときは、裁判所は、裁判官の交代前に尋問した証人を再度尋問しなければならない。
249条3項は、単独の裁判官が代わった場合等に、当事者の再尋問申出があれば、裁判所が再度尋問しなければならないとする。
根拠条文:民事訴訟法249条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法249条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法249条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法249条第2項―現行条文本文
裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
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民事訴訟法249条第3項―現行条文本文
単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
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民事訴訟法249条第1項―現行条文本文
判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
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p3 /
裁判所は、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
195条は、一定の場合に受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人尋問をさせることができるとし、同条4号に当事者に異議がないときを含む。
根拠条文:民事訴訟法195条・e-Govで法令を開く民事訴訟法195条第4号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法195条―現行条文本文
第百九十五条 (受命裁判官等による証人尋問)
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
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民事訴訟法195条第4号―現行条文本文
第百九十五条 (受命裁判官等による証人尋問)
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
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p4 /
判決の言渡しをする裁判官は、当該判決の基本となる口頭弁論に関与した裁判官でなければならない。
249条1項は判決の基本となる口頭弁論に関与した裁判官が判決をする旨を定めるが、判例は、判決の言渡しに関与する裁判官まで同一であることを要しないとしている。
根拠条文:民事訴訟法249条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法249条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法249条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法249条第2項―現行条文本文
裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法249条第3項―現行条文本文
単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
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民事訴訟法249条第1項―現行条文本文
判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p5 /
当事者は、控訴審において、第一審の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
296条2項は、当事者は第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならないと規定する。
根拠条文:民事訴訟法296条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法296条第2項―現行条文本文
当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
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全体要旨
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