民事訴訟法 第66問
教材: 民事訴訟法①
プレ-74 改(改)
論点: 重複訴訟の禁止
問題
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公式解答
5. ウ、オ
正誤・解説
p1 /
XのYに対する動産引渡請求訴訟が係属しているときは、Xは、Yのために当該動産を所持するZに対して、動産引渡請求の別訴を提起することはできない。
説明では、同一性は厳格に判断すべきだが、前3号の請求目的物を所持する者にも判決効が及ぶことから実質的に同一性が認められ、重複訴訟になるとしている。
根拠条文:民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第4号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法115条第1項第4号―現行条文本文
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
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p2 /
XのYに対する貸金債務不存在確認訴訟が係属しているときは、Yは、Xに対して、当該貸金の返還請求の別訴を提起することはできない。
説明では、当事者がXYで審判対象も同一の貸金返還請求権であり、同一性が認められるので、後訴提起は142条に抵触するとしている。
根拠条文:民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
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p3 /
XのYに対する手形金債務不存在確認訴訟が係属しているときは、Yは、Xに対して、当該手形に関して手形訴訟の別訴を提起することはできない。
説明では、判例により、別件の手形債務不存在確認と手形訴訟とは同一当事者間で判決の矛盾抵触が生じるため、実質的に同一とみて重複訴訟になるとしている。
根拠条文:民事訴訟法231条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (文書に準ずる物件への準用)
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
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p4 /
法改正(平29法44)により削除
設問上、法改正により削除された記述であり、選択肢としての実体的判断対象ではない。
p5 /
後訴の受訴裁判所が、重複した訴えであることに気が付かないで判決をし、これが確定した後に、その判決の既判力と抵触する内容の前訴の判決が確定した場合は、再審の訴えにより、後訴の判決を取り消すことができる。
説明では、再審で取り消せるのは後訴判決ではなく前訴判決であり、この記述は逆になっているとして誤りとされている。
根拠条文:民事訴訟法338条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法10条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法338条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法10条―現行条文本文
第十条 (管轄裁判所の指定)
管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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