民事訴訟法 第65問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R05 第37問
論点: 訴状
問題
問題画像

抽出問題文を表示
アからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものはどれか。
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
給付を求める訴えにおいて、請求を特定するのに必要な事実の記載はあるものの、請求を理由付ける事実の記載を欠く訴状の送達を受けた被告が、答弁書その他の準備書面を提出せず、口頭弁論期日に出頭しない場合には、裁判所は、直ちに原告の請求を認容する判決をすることができる。
解説は×。請求原因事実の記載を欠く場合、被告が欠席しても、請求自白とはならず、直ちに認容判決はできないとされている。
根拠条文:民事訴訟法159条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法159条・e-Govで法令を開く民事訴訟法161条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法159条第1項―現行条文本文
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法159条―現行条文本文
第百五十九条 (自白の擬制)
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。
ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法161条第3項―現行条文本文
相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。
一 相手方に送達された準備書面
二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
三 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
訴状において、被告の現住所の記載を欠くものの、旧住所の記載によって被告の特定ができる場合には、被告の現住所が明らかでないことにより訴状を被告に送達することができなかったとしても、裁判長は、補正を命ずることはできない。
解説は×。被告の現住所記載がなくても、旧住所等で特定できるなら補正可能とされている。送達不能でも補正命令はできる。
根拠条文:民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法138条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法138条第2項―現行条文本文
第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
原告が、貸金100万円のうち被告から弁済を受けた70万円を控除した残額である30万円の返還を求める訴えを提起する場合には、訴状において、70万円の弁済を受けたとの事実を記載しなければならない。
解説は○。30万円請求として請求額と範囲が明確なら足り、70万円弁済の事実を訴状に書く必要はないとされている。
根拠条文:民事訴訟法134条第2項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法134条第2項第2号―現行条文本文
二 請求の趣旨及び原因
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
裁判長が訴状の補正を命じた場合に、原告は、その補正命令に対して不服を申し立てることができない。
解説は○。補正命令に対しては即時抗告が認められないため、不服申立てはできない。
根拠条文:民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法137条第2項―現行条文本文
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法137条第3項―現行条文本文
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
訴え提起の手数料の納付を命ずる補正命令を受けた者が、当該命令において定められた期間内にこれを納付しなかった場合であっても、訴状却下命令が発せられる前にこれを納付したときは、裁判長は、訴状を却下することはできない。
解説は○。手数料不納付でも、却下命令発令前に納付すれば補正は治癒し、却下できないとされている。
根拠条文:民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法137条第2項―現行条文本文
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法137条第3項―現行条文本文
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。