民事訴訟法 第67問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H28 第37問
論点: 重複起訴の禁止
問題
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ア.XのYに対する不動産の所有権確認請求訴訟の係属中に,XがZに対して当該不動産の所有権の確認を求める別訴を提起することは,許されない。
イ.XのYに対する貸金300万円の債務不存在確認請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該貸金の返還を求める別訴を提起することは,許されない。
ウ.XのYに対する売買代金支払請求訴訟であるA訴訟とYのXに対する貸金返還請求訴訟であるB訴訟とがそれぞれ係属中に,A訴訟の被告Yが,A訴訟において,B訴訟で請求している貸金債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張することは,許されない。
エ.XのYに対する土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該土地の所有権の確認を求める別訴を提起することは,許されない。
オ.XのYに対する手形金債務不存在確認請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該手形金の支払を求める別訴を手形訴訟により提起することは,許されない。
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
A /
XのYに対する不動産の所有権確認請求訴訟の係属中に,XがZに対して当該不動産の所有権の確認を求める別訴を提起することは,許されない。
当事者はXとZであり同一性がないため,重複起訴禁止(142条)には触れない。判決の先後矛盾の問題はあり得ても,本件の別訴提起自体は許される。
根拠条文:民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
XのYに対する貸金300万円の債務不存在確認請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該貸金の返還を求める別訴を提起することは,許されない。
債務不存在確認訴訟と貸金返還請求訴訟は,当事者も審判対象も同一とみられる。先行の確認利益を欠くため,後訴の別訴提起は重複起訴禁止に触れる。
根拠条文:民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
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C /
XのYに対する売買代金支払請求訴訟であるA訴訟とYのXに対する貸金返還請求訴訟であるB訴訟とがそれぞれ係属中に,A訴訟の被告Yが,A訴訟において,B訴訟で請求している貸金債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張することは,許されない。
係属中の別訴で請求中の債権を自働債権として相殺抗弁を出すと,実質的に同一債権について先に裁判所判断を求めることになり,重複起訴禁止に触れるとする判例の趣旨に合う。
根拠条文:民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
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D /
XのYに対する土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該土地の所有権の確認を求める別訴を提起することは,許されない。
登記請求訴訟と所有権確認訴訟では,当事者の同一性はあっても審判対象が一致しない。判例は,このような場合まで直ちに重複起訴禁止は及ばないとする。
根拠条文:民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
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E /
XのYに対する手形金債務不存在確認請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該手形金の支払を求める別訴を手形訴訟により提起することは,許されない。
手形金債務不存在確認訴訟と手形訴訟による手形金支払請求とは,当事者・審判対象が同一でも,手形訴訟の特質から直ちに重複起訴禁止に当たるとはいえないとされる。
根拠条文:民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く民事訴訟法231条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
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民事訴訟法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (文書に準ずる物件への準用)
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
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全体要旨
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