民事訴訟法 第62問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H22 第59問
論点: 訴状却下命令
問題
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公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
p1 /
訴状に、被告である株式会社の代表者の記載がない場合、相当の期間を定めてその期間に不備を補正すべきことを命じた上でなければ、訴状を却下することはない。
訴状が第134条第2項の記載に違反する場合、裁判長は相当の期間を定めて補正命令をし、補正しないときに訴状却下となる。
根拠条文:民事訴訟法37条・e-Govで法令を開く民事訴訟法134条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法37条―現行条文本文
第三十七条 (法人の代表者等への準用)
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法134条第2項―現行条文本文
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
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民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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民事訴訟法137条第2項―現行条文本文
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
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p2 /
原告が、訴えの提起の手数料を納付しない場合、直ちに訴状を却下することができる。
訴えの提起手数料不納の場合も同様に扱われるので、直ちに却下ではない。
根拠条文:民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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p3 /
訴状を却下する命令が確定した場合、原告は、その不備を補正した上で、再度訴えを提起することは妨げられない。
訴状却下命令が確定しても、補正後に改めて訴え提起することは妨げられない。
p4 /
提訴期間が法律で定められている事件の訴えが、提訴期間経過後に提起された場合、直ちに訴状を却下することができる。
期間徒過の訴えは、直ちに却下ではなく、口頭弁論を経ない判決で却下するのが原則とされる。
根拠条文:民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法140条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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民事訴訟法140条―現行条文本文
第百四十条 (口頭弁論を経ない訴えの却下)
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
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p5 /
訴えが提起された場合、被告にも判決を受ける利益があるから、訴状を却下する命令を発するためには、被告の意見を聴かなければならない。
訴状却下命令について、被告の意見聴取までは要しない。
根拠条文:民事訴訟法137条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法137条第2項―現行条文本文
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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