民事訴訟法 第61問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H19 第66問
論点: 訴状の記載事項
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
2
正誤・解説
1 /
自然人を被告とする場合、通常は氏名と住所を訴状に記載して被告を特定するが、特定し得るのであれば、氏名の代わりに通称名を用いることができる。
解説では、民訴規則134条2項1号の趣旨として、自然人被告は通常は氏名・住所で特定するが、特定できるなら通称名の使用も可とされている。
根拠条文:民事訴訟規則134条第2項第1号・e-Govを開く
2 /
損害賠償請求訴訟については、損害額の算定が容易でない場合があるから、請求の趣旨に具体的金額を記載することに代え、裁判所が相当と認める金額の支払を求める旨の記載をすることができる。
解説では、請求の趣旨には「何についてどの範囲でどの内容の判断を求めるか」を記載すべきで、金銭債権なら金額を一定して範囲を明確にする必要があるとしている。
3 /
貸金返還請求訴訟の訴状に、弁済期の合意や弁済期の到来の事実の記載がなくても、契約当事者、貸付日及び貸付金額を記載することによって請求が特定されれば、補正を命じた上での訴状却下命令をすることはできない。
解説では、請求の原因は請求特定に必要な事実をいうため、契約当事者・貸付日・貸付金額の記載で請求が特定されるなら、弁済期等の記載欠缺だけで直ちに却下できないとしている。
根拠条文:民事訴訟規則53条第1項・e-Govを開く
4 /
簡易裁判所に対する訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
解説では、簡易裁判所の訴えでは特則として、請求の原因に代えて紛争の要点を明らかにすれば足りるとされている。
根拠条文:民事訴訟法272条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法272条―現行条文本文
第二百七十二条 (訴えの提起において明らかにすべき事項)
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
訴状には、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
解説では、訴状には請求の趣旨・請求の原因に加え、立証を要する事由ごとに関連する重要事実と証拠を記載する旨が示されている。
根拠条文:民事訴訟規則53条第1項・e-Govを開く
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。