民事訴訟法 第60問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H28 第35問(改)
論点: 訴え
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
訴えの提起による時効の完成猶予の効力発生の時期は、被告に対する訴状の送達の時である。
民訴147条は、訴え提起時や143条2項書面提出時に時効完成猶予の効力が生ずるとする。訴状送達時ではない。
根拠条文:民事訴訟法147条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法147条―現行条文本文
第百四十七条 (裁判上の請求による時効の完成猶予等)
訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
訴えの取下げは、被告に訴状が送達された後は、被告の同意を得なければすることができない。
民訴261条2項本文は、被告が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続で申述し、又は口頭弁論をした後は同意が必要とする。訴状送達後直ちに同意要件となるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
訴状が公示送達の方法により送達され、その後、判決も同様に公示送達の方法によって送達された場合には、これらの書類の送達の効力は、掲示を始めた日から2週間を経過することによって生ずる。
民訴112条1項は公示送達の効力発生を掲示開始後2週間経過時とするが、同条ただし書で110条3項の再公示送達は翌日に効力発生となる。記述はその区別を欠く。
根拠条文:民事訴訟法112条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法110条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法112条第1項―現行条文本文
公示送達は、前条の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
ただし、第百十条第三項の公示送達は、前条の規定による措置を開始した日の翌日にその効力を生ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法110条第3項―現行条文本文
同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。
ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
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p4 /
重複する訴えが提起された場合、被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときであっても、当該訴えは適法とはならない。
重複訴訟の違反は、被告の応答で治癒される性質のものではなく、被告が本案弁論をしても適法化しない。
根拠条文:民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く民事訴訟法90条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
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民事訴訟法90条―現行条文本文
第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
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p5 /
訴状は、第一回の口頭弁論期日後は、これを却下することができない。
民訴137条2項は、補正命令に従わない場合は原則として訴状却下だが、第一回口頭弁論期日後は却下できない。
根拠条文:民事訴訟法137条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法138条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法140条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法137条第2項―現行条文本文
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
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民事訴訟法138条第1項―現行条文本文
訴状は、被告に送達しなければならない。
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民事訴訟法140条―現行条文本文
第百四十条 (口頭弁論を経ない訴えの却下)
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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