民事訴訟法 第59問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H25 第32問
論点: 当事者適格
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
XのYに対する貸金返還請求訴訟において、Yに金員を貸与したのがXではなくZであることが明らかとなった場合には、Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。
給付の訴えでは、自己の給付を請求する権利があると主張する者に原告適格が認められる。貸付人がXでないと判明しても、直ちに原告適格欠缺にはならない。
p2 /
XのYに対する貸金返還請求訴訟において、訴訟物とされている貸金債権をXが訴えの提起後にZに譲渡したことが明らかとなった場合には、Xの訴えが原告適格を欠くものとして却下されることはない。
債権譲渡が訴え提起後であれば、原告適格は訴訟係属時の事情で判断され、直ちに却下はされない。
p3 /
XのYに対する筆界(境界)確定の訴えにおいて、Yが筆界に争いのある隣接土地の賃借人である場合には、Xの訴えが被告適格を欠くものとして却下されることはない。
筆界確定訴訟では、境界について最も密接な利害関係を有する者が当事者となる。隣接地の賃借人も、その利害関係に応じて被告適格が認められる。
p4 /
Xが、Zに対する売買代金債権を被保全債権として、ZのYに対する賃金債権を代位行使して、Yに対して提起した賃金返還請求訴訟において、XのZに対する売買代金債権が存在しないことが明らかとなった場合には、Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。
債権者代位訴訟では、被保全債権の存在が訴訟要件となる。被保全債権がないと判明すれば、原告適格を欠くとして却下される。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
株主Xの提起した株式会社の役員の解任の訴えにおいて、当該会社と解任対象とされた役員の双方を被告とした場合には、役員に対する訴えは被告適格を欠くものとして却下される。
会社法855条は、役員の解任の訴えについて当該株式会社及び前条1項の役員を被告とすると定める。役員を被告とするのは適法である。
根拠条文:会社法855条・e-Govで法令を開く
会社法855条―現行条文本文
第八百五十五条 (被告)
前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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