民事訴訟法 第58問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H24 第58問
論点: 当事者
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
債務者の債権を差し押さえた差押債権者は、第三債務者に対する取立訴訟の原告となることができる。
民事執行法155条1項、157条の説明どおり、差押債権者は第三債務者に対する取立訴訟を提起でき、共同訴訟人として原告参加もありうる。
根拠条文:民事執行法155条第1項・e-Govで法令を開く民事執行法157条・e-Govで法令を開く
民事執行法155条第1項―現行条文本文
金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。
ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
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民事執行法157条―現行条文本文
第百五十七条 (取立訴訟)
差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができる。
前項の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
取立訴訟の判決の効力は、第一項の規定により参加すべきことを命じられた差押債権者で参加しなかつたものにも及ぶ。
前条第二項又は第三項の規定により供託の義務を負う第三債務者に対する取立訴訟において、原告の請求を認容するときは、受訴裁判所は、請求に係る金銭の支払は供託の方法によりすべき旨を判決の主文に掲げなければならない。
強制執行又は競売において、前項に規定する判決の原告が配当等を受けるべきときは、その配当等の額に相当する金銭は、供託しなければならない。
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2 /
特定不動産の受遺者が、遺言の執行として当該不動産の所有権移転登記手続を求める訴えを提起する場合において、遺言執行者がいるときは、相続人ではなく遺言執行者を被告としなければならない。
判例は、遺言執行者が遺言執行に必要な一切の行為をする権限を有する以上、この種の訴えの被告適格は遺言執行者にあるとしている。
根拠条文:民法1012条・e-Govで法令を開く民法1014条・e-Govで法令を開く
民法1012条―現行条文本文
第千十二条 (遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
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民法1014条―現行条文本文
第千十四条 (特定財産に関する遺言の執行)
前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。
ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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3 /
民法上の組合において、組合規約により自己の名で組合財産を管理し対外的業務を執行する権限を与えられた組合員は、組合財産に関する訴訟の当事者となることができる。
判例は、管理処分権と対外的業務執行権が与えられた業務執行組合員について、組合財産に関する訴訟で当事者適格を認めている。
根拠条文:民法47条・e-Govで法令を開く
4 /
株式会社の支配人は、当該株式会社のために、その事業に関する訴訟の当事者となることができる。
会社法11条1項により支配人は会社に代わって裁判上・裁判外の行為をする権限を有するが、当事者にはならない。訴訟代理や代表とは区別される。
根拠条文:会社法11条第1項・e-Govで法令を開く
会社法11条第1項―現行条文本文
支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
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5 /
認知の訴えにおいて、被告とすべき父が死亡している場合には、検察官をその訴えの被告としなければならない。
人事訴訟法12条3項が、被告とすべき者が死亡しているときは検察官を被告とすると定めているため、記述は判例・条文の趣旨に合う。
根拠条文:民事訴訟法12条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法12条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法12条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法12条第3項―現行条文本文
第十二条 (応訴管轄)
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
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民事訴訟法12条第1項―現行条文本文
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
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民事訴訟法12条第2項―現行条文本文
第十二条 (応訴管轄)
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
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全体要旨
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