民事訴訟法 第57問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H20 第57問
論点: 遺言執行者の訴訟上の地位
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
正解 / 1 / 3
正誤・解説
p1 /
特定不動産の受遺者が、遺言の執行として当該不動産の所有権移転登記手続を求める訴えを提起するときは、相続人ではなく遺言執行者を被告とすべきである。
遺言執行者がある場合、遺言執行に必要な権限は遺言執行者に専属し、相続人は遺言の執行を妨げる行為ができない。したがって、所有権移転登記を求める訴えの被告適格は遺言執行者にある。
根拠条文:民法1012条・e-Govで法令を開く
民法1012条―現行条文本文
第千十二条 (遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
遺言の執行として受遺者に対し遺贈による所有権移転登記がされている場合において、相続人が当該所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起するときは、遺言執行者を被告とすべきである。
判例は、すでに受遺者への遺贈登記がある場合の抹消登記請求の被告は遺言執行者ではなく受遺者とする。もっとも、いったん受遺者に登記が経由された後は、権利義務が受遺者に帰属するため、遺言執行者を被告とはしない。
p3 /
特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がされている場合において、当該不動産を賃借していると主張する者が賃借権の確認を求める訴えを提起するときは、遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく、当該相続人を被告とすべきである。
特定の不動産を相続させる遺言では、原則としてその不動産の管理・占有は相続人に帰属し、賃借権確認訴訟の被告適格も相続人にある。遺言執行者が管理・引渡しを職務とする等の特段の事情があれば別である。
p4 /
相続人が遺言の無効を主張して、相続財産について自己が持分権を有することの確認を求める訴えを提起するときは、遺言執行者を被告とすることは許されない。
遺言執行者がある場合、遺言に関係ある財産について相続人は処分権能を失うため、遺言執行者だけが遺言執行に必要な行為をする権利義務を持つ。したがって、その資格で自己の名で訴えの当事者となり得る。
根拠条文:民法1012条・e-Govで法令を開く民法1013条・e-Govで法令を開く
民法1012条―現行条文本文
第千十二条 (遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法1013条―現行条文本文
第千十三条 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。