民事訴訟法 第56問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R04 第34問
論点: 確認の利益
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
1 /
相続開始後に遺言の無効確認を求める訴えは、遺言が有効であるとすれば、それから生ずべき現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求めるものと解される場合であっても、確認の利益を欠く。
判例は、遺言無効確認でも、請求の趣旨や形式を過度に重視せず、遺言の有効性が現在の法律関係の存否に影響するなら確認の利益を認め得るとしている。
2 /
共同相続人間における遺産確認の訴えは、特定の財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求めるものと解される場合であっても、確認の利益を欠く。
判例は、この訴えを遺産に属するか否かを確定するものと捉え、遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める形でも確認の利益を肯定している。
3 /
共同相続人間において、具体的相続分についてその価額又は割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。
具体的相続分は遺産分割手続の前提となる計算上の概念であり、これ自体を別途確認の訴えで確定することは紛争の直接・抜本的解決にならないとして、確認の利益が否定される。
4 /
遺言者生存中に遺言の無効確認を求める訴えは、たとえ遺言者が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、当該遺言の撤回又は変更の可能性が事実上ない状態であっても、確認の利益を欠く。
遺言は遺言者の死亡で初めて効力を生じ、生存中は受遺者に法的利益がなく、将来効力が生じたときの期待にとどまるため、たとえ撤回・変更の見込みがなくても確認の利益は認められない。
根拠条文:民法985条第1項・e-Govで法令を開く民法1022条・e-Govで法令を開く民法994条第1項・e-Govで法令を開く
民法985条第1項―現行条文本文
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法1022条―現行条文本文
第千二十二条 (遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
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民法994条第1項―現行条文本文
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
共同相続人間において、共同相続人の一人についての相続欠格事由の存否を争う場合に、その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。
判例は、相続欠格の有無は遺産分割前の共同相続関係や相続人範囲に関する基本的前提であり、その者の相続人地位不存在確認には確認の利益があるとしている。
全体要旨
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