民事訴訟法 第63問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H23 第61問(改)
論点: 訴状審査
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
訴状審査の結果として訴状に不備があることが判明した場合の補正命令は、裁判所書記官がする。
137条1項前段は裁判長が相当の期間を定めて補正命令をする建付けであり、裁判所書記官が行うのではない。規則56条の運用とは異なる。
根拠条文:民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法56条・e-Govで法令を開く民事訴訟法37条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法56条―現行条文本文
第五十六条 (個別代理)
訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
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民事訴訟法37条―現行条文本文
第三十七条 (法人の代表者等への準用)
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
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2 /
訴状審査の結果、訴えが不適法でその不備を補正することができないことが判明した場合、裁判長は、直ちに訴えを却下することができる。
140条は裁判所が口頭弁論を経ないで判決で却下することを定める。裁判長が直ちに却下するのではない。補正命令との関係も要確認。
根拠条文:民事訴訟法140条・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法134条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法140条―現行条文本文
第百四十条 (口頭弁論を経ない訴えの却下)
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
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民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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民事訴訟法134条第2項―現行条文本文
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
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3 /
訴状審査の結果として訴訟が却下された場合であっても、訴えの提起による時効の完成猶予の効力が生ずる。
147条の「訴えが提起されたとき」には、訴状却下で訴訟係属が生じない場合は当たらない。したがって、時効完成猶予の効力は生じない。
根拠条文:民事訴訟法147条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法147条―現行条文本文
第百四十七条 (裁判上の請求による時効の完成猶予等)
訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。
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4 /
訴状における立証方法に関する記載も、訴状審査の対象となる。
訴状審査の対象は、当事者・法定代理人、請求の趣旨・原因などであり、立証方法に関する記載は対象外。訴状の記載事項は規則53条1項参照。
根拠条文:民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法134条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法53条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法134条第2項―現行条文本文
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法53条第1項―現行条文本文
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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5 /
当事者が法人である場合において、訴状にその代表者の記載があるかどうかは、訴状審査の対象となる。
法人の場合、民訴法37条により法定代理人等に関する規定が準用され、134条2項1号の「当事者及び法定代理人」に代表者の記載が含まれるため、訴状審査の対象となる。
根拠条文:民事訴訟法134条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法37条・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法134条第2項第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法134条第2項―現行条文本文
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法37条―現行条文本文
第三十七条 (法人の代表者等への準用)
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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一 当事者及び法定代理人
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