民事訴訟法 第53問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H26 第33問
論点: 訴えの利益
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
自らの所有する土地を継続的に不法に占有されている者が将来の賃料に相当する額の損害の賠償を求める訴えには、訴えの利益が認められる。
継続的不法占有により将来発生が予測される損害については、権利関係が既に存在し、将来給付の形で請求することが認められる場合がある。
根拠条文:民事訴訟法226条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条 (文書送付の嘱託)
書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。
ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
原告の所有権の確認を求める本訴に対し、反訴として提起された被告の所有権の確認を求める訴えには、訴えの利益が認められる。
本訴で原告の所有権確認が争われていても、被告の反訴による所有権確認は重複訴訟にならず、当事者・審判対象の同一性から直ちに不適法とはならない。
根拠条文:民事訴訟法146条・e-Govで法令を開く民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法146条―現行条文本文
第百四十六条 (反訴)
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。
日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。
ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。
反訴については、訴えに関する規定による。
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民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
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民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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3 /
遺言者がその生存中に受遺者に対し遺言の無効確認を求める訴えには、訴えの利益が認められる。
遺言は遺言者の死亡で初めて効力が生じ、生存中は受遺者に確認の対象となる法律関係がないため、遺言者生存中の無効確認請求は訴えの利益を欠く。
根拠条文:民法985条第1項・e-Govで法令を開く民法1022条・e-Govで法令を開く民法994条第1項・e-Govで法令を開く
民法985条第1項―現行条文本文
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
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民法1022条―現行条文本文
第千二十二条 (遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
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民法994条第1項―現行条文本文
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
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4 /
債務不存在の確認を求める本訴に対し、当該債務の履行を求める給付の反訴が提起されたときは、本訴の訴えの利益は失われる。
給付反訴が提起されると、確認の利益は原則として失われるが、既に確認訴訟としての利益が認められる場面では、反訴提起のみで直ちに不適法とはならない。
5 /
婚姻取消訴訟の係属中に、当該婚姻が離婚により解消されても、訴えの利益は失われない。
婚姻取消は離婚の効果に準じるため、離婚後に取消を求めることは通常は特段の事情がない限り法的利益を欠く。
根拠条文:民法748条・e-Govで法令を開く民法749条・e-Govで法令を開く
民法748条―現行条文本文
第七百四十八条 (婚姻の取消しの効力)
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。
この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法749条―現行条文本文
第七百四十九条 (離婚の規定の準用)
第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。
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全体要旨
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