民事訴訟法 第54問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H27 第36問(改)
論点: 訴えの利益
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
新株予約権の募集事項の決定につき株主総会決議を要する場合において,当該決議の取消訴訟が係属中に当該新株予約権が発行されたとしても,当該訴えの利益は失われない。
判例は、株主総会決議取消訴訟係属中に事情変更で新株予約権が発行されても、訴えの利益は直ちに失われないとしている。
2 /
共同相続人間において具体的相続分についてその価額又は割合の確認を求める訴えは,確認の利益が欠ける。
判例は、具体的相続分は遺産分割の前提となる審理事項にすぎず、これ自体を別個独立に確認する訴えは紛争の直接的解決にならないとして不適法とする。
3 /
確定した給付判決が存在しても,時効の完成猶予のために他方法がないときには,同一訴訟物につき再度給付の訴えを提起する利益が認められる。
判例は、既に給付判決が確定していても、時効完成猶予のため他に適切な方法がない場合には、再度の給付訴訟に訴えの利益を認めるとしている。
4 /
物の引渡しが執行不能となる場合に備えての代償請求は,将来の給付の訴えとしてその利益が認められる。
判例は、将来の履行不能に備える代償請求について、将来給付の訴えとして訴えの利益を認めている。
5 /
ある財産が特別受益財産であることの確認を求める訴えは,確認の利益が欠ける。
判例は、特別受益財産に当たるかは具体的相続分や遺留分算定の前提問題にすぎず、これだけを独立に確認する訴えは確認の利益を欠くとしている。
全体要旨
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