民事訴訟法 第52問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H25 第37問
論点: 確認の利益
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
p1 /
売買契約の無効確認を求める訴えについて、確認の利益が認められることはない。
最判昭41.4.12は、売買無効確認請求も、前記売買契約の無効であることの確認を求めるものとして確認の対象になりうるとする。確認の利益は一律に否定されない。
p2 /
遺言の無効確認を求める訴えについて、確認の利益が認められることはない。
最判昭47.2.15(百選21)は、遺言無効確認の訴えも、遺言が有効なら現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求めるものとして、場合により適法とする。
p3 /
ある財産が遺産に属することの確認を求める訴えについて、確認の利益が認められることはない。
最判昭61.3.13(百選22)は、遺産分割の前提として遺産帰属の確認を求める訴えを、共有持分割合の確認に実質的に帰着しない限り適法でないとしたが、事案によっては確認の利益が認められる余地がある。
p4 /
郵便に付した信書で過去の事実を報告するものが偽造であることの確認を求める訴えについて、確認の利益が認められることはない。
最判昭28.10.15は、法律関係を証する書面の成立の真否を確認する訴えは認めるが、本件のような過去事実の報告等を記した信書はその対象ではなく、確認の利益を欠くとした。
p5 /
訴訟で当事者の一方の訴訟代理人につきその訴訟代理権の存否が争われた場合において、別訴として提起された、訴訟代理権を証すべき書面の真正確認を求める訴えについて、確認の利益が認められることはない。
最判昭30.5.20は、訴訟代理権の有無は当該訴訟で判断すべきであり、別訴で書面の真正確認を求めても確認の利益を欠くとした。
全体要旨
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