民事訴訟法 第51問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H21 第60問(改)
論点: 訴えの利益
問題
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訴えの利益に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
確定した給付判決がある場合でも、時効の完成猶予のために訴えの提起以外に適当な方法がないときは、当該給付判決の対象となった給付請求権について再度訴えを提起する利益が認められる。
判例は、既判力が及ぶ場合でも、時効完成猶予のために他に適当な方法がなく、再訴が時効中断(完成猶予)の手段として必要なときは、訴えの利益を肯定する。
根拠条文:民事訴訟法146条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法146条第1項―現行条文本文
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
重婚を理由とする後婚の取消訴訟の係属中に、後婚が離婚によって解消された場合でも、後婚の取消しを求める形成訴訟についての訴えの利益は依然として存在する。
後婚が離婚で解消された以上、重婚を理由とする取消しをあえて求める実益はなく、特段の事情がない限り訴えの利益は否定される。
根拠条文:民事訴訟法146条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法146条第1項―現行条文本文
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
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p3 /
物の給付を請求し得る債権者が、本来の給付の請求と執行不能の場合における履行に代わる損害賠償の請求を一つの訴えでする場合、損害賠償請求は将来の給付を求めるものであるから、あらかじめ請求をする必要があるものと認められる。
給付不能の場合の履行に代わる損害賠償は、将来の給付を内容とする予備的請求として位置づけられ、あらかじめ請求する必要性があると判例はみる。
根拠条文:民事訴訟法146条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法146条第1項―現行条文本文
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
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p4 /
A所有の建物について、Bが所有権保存登記をし、更にBからCへ、CからDへ所有権移転登記が経由された場合において、AがDに対し所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起し請求を棄却する判決が確定したときは、Aが新たにB及びCに対し所有権保存登記及び所有権移転登記の各抹消登記手続を求める訴えを提起したとしても、その各請求を認容する判決によってB及びC名義の各登記を抹消することはできないから、AのB及びCに対する各請求は、訴えの利益を欠く。
前訴でDへの移転登記抹消が認められなくても、B・C名義の登記抹消を求めることは別個の実効性があり、直ちに訴えの利益が失われるとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法146条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法146条第1項―現行条文本文
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
特定の財産が特別受益財産に当たることの確認を求める訴えは、相続分又は遺留分をめぐる紛争を直接かつ抜本的に解決することになるから、確認の利益を有する。
特別受益財産該当性は相続分等の算定過程で問題となるにとどまり、これ自体を独立に確認しても現在の権利関係の確定にならないため、確認の利益はない。
根拠条文:民法903条第1項・e-Govで法令を開く
民法903条第1項―現行条文本文
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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