民事訴訟法 第50問
教材: 民事訴訟法①
プレ-66
論点: 確認の利益
問題
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公式解答
6. エ、カ
正誤・解説
p1 /
自分の戸籍に日本国籍の離脱及び回復に関する記載のある者が、出生による日本国籍を現に引き続き有する旨の確認を求める訴えは、確認の利益がない。
判例は、戸籍記載の訂正には戸籍法116条による確定判決が必要であり、国籍に関する現在の法律関係を確定する利益があるとして、確認の利益を認めている。
根拠条文:民事訴訟法116条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法116条―現行条文本文
第百十六条 (判決の確定時期)
判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三百七十八条第一項若しくは第三百八十一条の七第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
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p2 /
共同相続人間に、ある相続人の具体的相続分の価額又は割合について争いがある場合、共同相続人のうちの一部の者が当該被相続人の具体的相続分の価額又は割合の確認を求める訴えは、確認の利益がある。
判例は、具体的相続分は遺産分割の前提問題にすぎず、これだけを独立して確認することは紛争の直接・抜本的解決に適さないとして、確認の利益を否定している。
根拠条文:民法903条第1項・e-Govで法令を開く
民法903条第1項―現行条文本文
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
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p3 /
遺言者の推定相続人と受遺者との間に遺言の効力について争いがある場合、推定相続人が、遺言者の生存中に、遺言が無効であることの確認を求める訴えは、原則として確認の利益がないが、遺言者が回復の見込みがない重篤な精神疾患により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、遺言者による遺言の取消し又は変更の可能性がないことが明白なときは、例外的に確認の利益がある。
判例は、遺言は遺言者の死亡により初めて効力を生じ、生存中は受遺者に権利は生じないとして、遺言者生存中の無効確認は原則として不適法とする。例外も示されていない。
根拠条文:民法985条第1項・e-Govで法令を開く民法1022条・e-Govで法令を開く民法994条第1項・e-Govで法令を開く
民法985条第1項―現行条文本文
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
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民法1022条―現行条文本文
第千二十二条 (遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
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民法994条第1項―現行条文本文
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
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p4 /
賃借人が、賃貸借契約継続中に、敷金返還請求権の存在の確認を求める訴えは、条件付の権利の確認を求めるものであり、賃貸人が敷金交付の事実を争って敷金返還義務を負わないと主張しているときは、確認の利益がある。
判例は、建物賃貸借の敷金返還請求権は、賃貸借終了後・明渡時に残額があることを条件とする権利であり、条件付権利の確認として現在の法律関係の確定利益を認める。
p5 /
自分と戸籍上の父母との間の親子関係が存在しないことの確認を求める訴えは、当該戸籍上の父母が双方とも死亡した後に提起されたときは、確認の利益がない。
判例は、父母死亡後であっても、戸籍記載の真実と異なる場合に身分関係を明らかにする利益があるとして、親子関係不存在確認の訴えの確認の利益を認めている。
根拠条文:民事訴訟法2条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法24条・e-Govで法令を開く民事訴訟法26条・e-Govで法令を開く民事訴訟法27条・e-Govで法令を開く民事訴訟法32条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法2条第3項―現行条文本文
第二条 (裁判所及び当事者の責務)
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
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民事訴訟法24条―現行条文本文
第二十四条 (裁判官の忌避)
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
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民事訴訟法26条―現行条文本文
第二十六条 (訴訟手続の停止)
除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。
ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
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民事訴訟法27条―現行条文本文
第二十七条 (裁判所書記官への準用)
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。
この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
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民事訴訟法32条―現行条文本文
第三十二条 (被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
二 控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ
三 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
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p6 /
共同相続人間に、ある財産が被相続人の遺産に属するかどうかについて争いがある場合、当該財産が被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えは、確認の利益がある。
判例は、遺産分割の前提として遺産の帰属を確定する必要があり、確認判決により紛争の直接・抜本的解決が図れるとして、確認の利益を認めている。
根拠条文:民法249条・e-Govで法令を開く
民法249条―現行条文本文
第二百四十九条 (共有物の使用)
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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