民事訴訟法 第49問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R01 第42問
論点: 処分権主義
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
p1 /
不法行為による人身に係る損害賠償請求権に基づき、慰謝料100万円及び休業損害300万円の支払を求める請求に対し、裁判所は、慰謝料150万円及び休業損害200万円の支払を命ずる判決をすることができる。
判決は当事者が申し立てていない事項についてできないのが原則だが、同一の損害賠償請求権に基づく慰謝料・休業損害は一個の請求として扱われ、総額が請求額を超えない限り、内訳を分けて認容しても処分権主義に反しない。
根拠条文:民事訴訟法246条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法246条―現行条文本文
第二百四十六条 (判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
原告の被告に対する損害賠償債務のうち100万円を超える部分の不存在確認請求に対し、裁判所は、その損害賠償債務のうち50万円を超える部分が不存在であることを確認するとの判決をすることができる。
不存在確認では、請求の対象となる範囲を超えて判断できない。100万円超の不存在確認に対して50万円超不存在まで認めるのは、請求より広い範囲を認容することになり、246条に反する。
根拠条文:民事訴訟法246条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法246条―現行条文本文
第二百四十六条 (判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
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p3 /
境界確定訴訟において、裁判所は、原告の請求を棄却するとの判決をすることができる。
境界確定訴訟では、裁判所は当事者の主張に拘束されず、自ら妥当と認める境界を定める。したがって、請求棄却ではなく境界線を定める判断をすべきで、棄却判決はできない。
p4 /
建物所有目的の土地賃貸借契約の終了に基づき、建物収去土地明渡しを求める請求に対し、被告が建物買取請求権を行使した場合には、裁判所は、建物を引き渡して土地を明け渡すことを命ずる判決をすることができる。
建物買取請求権が行使されると、土地明渡し請求は建物引渡しを含む趣旨で判断される。判例は、右明渡請求に対し建物の引渡しを伴う形で土地明渡しを命じることを認めている。
根拠条文:民事訴訟法10条・e-Govで法令を開く民事訴訟法13条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法10条―現行条文本文
第十条 (管轄裁判所の指定)
管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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民事訴訟法13条第1項―現行条文本文
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
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p5 /
相続財産に属する債務の債権者が相続人に対してその債務の弁済を求める訴訟において、相続人が主張する限定承認の事実を認めることができる場合には、裁判所は、相続によって得た財産の限度で当該債務の弁済を命ずる判決をすることができる。
限定承認が認められると、相続人の責任は相続財産の範囲に限られる。判例は、主文でその旨を明示し、相続により得た財産の限度で支払を命じることを許している。
根拠条文:民法921条・e-Govで法令を開く民法545条第2項・e-Govで法令を開く民事執行法35条第2項・e-Govで法令を開く
民法921条―現行条文本文
第九百二十一条 (法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法545条第2項―現行条文本文
前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
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民事執行法35条第2項―現行条文本文
確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
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全体要旨
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