民事訴訟法 第48問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R06 第34問
論点: 申立事項と判決事項
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了した後、被告が当該和解の無効を主張して既に終了した訴訟手続の続行を求めて期日指定の申立てをした場合において、いずれの当事者も当該和解が無効であることの確認を求めていないときは、裁判所は、主文において、当該和解が無効であることを確認する判決をすることはできない。
判例は、和解無効の確認を当事者が求めていなくても、主文で和解無効を確認した原判決を違法とはしていない。申立てがある場合、裁判所は職権でその前提となる和解の無効を判断し得る。
根拠条文:民事訴訟法67条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法67条第1項―現行条文本文
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。
ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
不法行為による損害賠償請求権に基づいて損害の総額1000万円から2割の過失相殺をした800万円の支払を求めることが明示された訴訟において、裁判所は、総額1000万円の損害が認められ、5割の過失相殺をすべきときは、請求額800万円から5割の過失相殺をした400万円の支払を命ずる判決をしなければならない。
一部請求として請求額を基準に過失相殺を行うのではなく、損害全額から過失相殺した残額のうち請求額を超えない範囲で認容する。したがって、請求額800万円に5割相殺をそのまま当てる処理は誤り。
根拠条文:民事訴訟法67条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法67条第1項―現行条文本文
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。
ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
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3 /
給付訴訟において、その給付請求権について被告が主張する不執行の合意の事実が認められるときは、裁判所は、その請求権について強制執行をすることができないことを主文において明示しなければならない。
不執行の合意の有無は本来、執行段階で争われ得る。給付訴訟の審判対象ではなく、裁判所が主文で強制執行不可を明示しなければならないわけではない。
根拠条文:民事訴訟法67条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法67条第1項―現行条文本文
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。
ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
裁判所は、100万円の債務のうち50万円を超える部分の不存在の確認を求める訴訟において、債務の額が20万円であると認めたときは、100万円の債務のうち20万円を超える部分が不存在であることを確認する判決をすることができる。
申立ての趣旨が100万円のうち50万円超の不存在確認でも、事案によってはその全体に及ぶ範囲で判断され、20万円超不存在の確認をしても処分権主義に反しない。
根拠条文:民事訴訟法67条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法67条第1項―現行条文本文
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。
ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
裁判所は、当事者が申立てをしない場合でも、判決において、訴訟費用の負担の裁判をしなければならない。
訴訟費用の負担は、終局判決で裁判所が職権で定めるのが原則であり、申立てがなくても必要となる。
根拠条文:民事訴訟法67条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法67条第1項―現行条文本文
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。
ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
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全体要旨
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