民事訴訟法 第45問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H18 第62問(改)
論点: 一部請求
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
明示的一部請求訴訟においては債権全部についての審判が必要とされるので、一部請求部分が棄却された場合には、残額請求は既判力に反し許されない。
明示的一部請求では、訴訟物は右一部に限られ、全部についての判断ではない。したがって一部請求の棄却だけで残額請求まで既判力で遮断されるわけではない。
2 /
明示的一部請求訴訟においては債権全部についての審判が必要とされるので、裁判上の請求による時効の完成猶予の効力は債権全部について生じる。
明示的一部請求での時効中断・完成猶予の効力は、原則としてその一部の範囲に限られる。全部について当然に及ぶとはいえない。
3 /
明示的一部請求訴訟において、被告が相殺の抗弁を提出した場合は、一部請求額から反対債権の全額を控除し、控除後の残額があるときはその残額を算定して請求認容額を決めるべきである。
相殺の抗弁が出ても、請求額から反対債権全額を当然に控除するのではない。まず債権全体を確定し、そのうえで一部請求の範囲で判断する趣旨である。
4 /
明示的一部請求訴訟において過失相殺がされるべき場合、債権の全額を認定した上で、その全額から過失割合による減額をし、減額後の残額が請求額を超えなければその残額を認容し、超えるときは請求の全額を認容する判決をするべきである。
過失相殺ではまず損害全額を基礎に過失割合で減額し、その残額を一部請求額と比較する。残額が請求額以下ならその残額、超えれば請求全額を認容する。
5 /
明示的一部請求の訴えを提起した者が、訴求した債権の残額部分を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、重複する訴えの禁止の趣旨に照らして許されない。
明示的一部請求後に残額を自働債権として他訴で相殺を主張することは、原則として直ちに許されないとはいえない。特段の事情がない限り、重複訴訟禁止に反するとまではいえない。
全体要旨
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