民事訴訟法 第46問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H21 第61問
論点: 申立事項と判決事項
問題
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公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
ア /
原告が提起した貸金1000万円の返還を求める訴えについて,弁済期の未到来のため給付判決をすることができない場合には,原告が訴えを変更しないときであっても,裁判所は,これに代えて1000万円の貸金債権の存在を確認する判決をすることができる。
判例は,給付の訴えから確認の訴えへの変更がない以上,請求が弁済期未到来で現に行使できないとしても,裁判所が当然に確認判決へ転換することはできないとする。
根拠条文:民事訴訟法246条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法246条―現行条文本文
第二百四十六条 (判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
原告が平成20年9月25日に貸し付けた1000万円の貸金の返還を求める訴訟において,審理の結果,被告がその貸金を返還したものの,同年12月14日に原告が貸し付けた2000万円の貸金はまだ返還していないことが明らかになったときは,裁判所は,原告が求めた1000万円の支払の限度で,請求を認容する判決をすることができる。
申立事項は訴訟物であり,1000万円の返還請求と2000万円の返還請求は別の訴訟物。別の貸金については判断できず,請求認容はできない。
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民事訴訟法246条―現行条文本文
第二百四十六条 (判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
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ウ /
原告が提起した不動産の所有権に基づく所有権移転登記の全部抹消登記手続を求める訴えについて,裁判所は,その不動産が原告及び被告の共有関係にあると認めたときは,実質的な一部抹消登記手続として,原告の共有持分に応じた更正登記手続を命じる判決をすることができる。
共有関係が認められる場合,全部抹消請求の実質は一部抹消・更正に帰着し,申立ての範囲内でその分量的一部を認容できるとするのが判例の趣旨。
根拠条文:民事訴訟法246条・e-Govで法令を開く民事訴訟法375条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法246条―現行条文本文
第二百四十六条 (判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
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民事訴訟法375条第1項―現行条文本文
裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
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エ /
50万円を超えて貸金債務が存在しないことの確認を求める訴えについて,裁判所は,50万円を超えて債務が存在すると認める場合には,貸金残額の存在しないことの限度を明確に判断することとなく,直ちに請求を棄却する判決をすることができる。
債務不存在確認では,残額がどこまで不存在かを明確に判断すべきで,単に請求棄却だけでは足りないとされる。
根拠条文:民事訴訟法246条・e-Govで法令を開く民事訴訟法375条第1項・e-Govで法令を開く
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第二百四十六条 (判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
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民事訴訟法375条第1項―現行条文本文
裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
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オ /
少額訴訟において,裁判所は,原告が50万円の支払を求める場合であっても,被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは,50万円を5回に分けて毎月10万円ずつ支払うことを命じ,この分割払の定めによる期限の利益を失うことなく支払をしたときは,訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の判決をすることができる。
少額訴訟では,裁判所は支払条件を定めて分割払を命じることができ,その定めに従って遅滞なく支払えば訴え提起後の遅延損害金の免除を付すことができる。
根拠条文:民事訴訟法375条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法375条第1項―現行条文本文
裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
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全体要旨
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