民事訴訟法 第44問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H29 第41問
論点: 処分権主義
問題
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公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
p1 /
裁判所は、原告が500万円の債務のうち200万円の存在は認めるもののそれを超える債務の不存在の確認を求める訴訟において、300万円の債務が存在すると認めるときは、500万円の債務のうち300万円を超える債務の不存在を確認し、その余の部分につき請求を棄却する判決をしなければならない。
本件では、請求の一部認容の判断について、単に残額の不存在を一部確認して残りを棄却すれば足りるのではなく、前記各主張事実の存否を踏まえた審理が必要とされる趣旨。記述のように当然にその判決をしなければならないとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法259条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法375条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法259条第1項―現行条文本文
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法375条第1項―現行条文本文
裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
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p2 /
裁判所は、訴訟外において原告が被告との間で訴えを取り下げる旨の合意をしたと認めるときは、訴えの取下げによる訴訟終了の宣言をしなければならない。
訴えの取下げに関する合意がある場合でも、右訴の原告は権利保護の利益を失ったものとして、訴えを却下すべきとする判例の趣旨。訴訟終了の宣言ではない。
根拠条文:民事訴訟法259条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法375条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法259条第1項―現行条文本文
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
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民事訴訟法375条第1項―現行条文本文
裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
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p3 /
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、原告の申立てがない場合であっても、必要があると認めるときは、仮執行宣言を付すことができる。
民訴法259条1項は、財産権上の請求に関する判決につき、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で仮執行宣言をすることができる旨を定める。
根拠条文:民事訴訟法259条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法259条第1項―現行条文本文
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
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p4 /
裁判所は、少額訴訟につき請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、認容する請求に係る金銭の支払について分割払の定めをし、かつ、これと併せて期限の利益を喪失することなく支払をした額の合計額が元本のうち一定額を超えた場合には残部の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
少額訴訟の特則は、分割払の定めや、所定の場合に遅延損害金の支払義務を免除する定めであり、記述のような「残部の支払義務を免除する」定めではない。
根拠条文:民事訴訟法375条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法375条第1項―現行条文本文
裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
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p5 /
裁判所は、特定の金銭債権の一部を請求する訴訟において、相殺の抗弁に理由があると認めるときは、請求額から自働債権の額を控除した残存額の限度で請求を認容する判決をしなければならない。
一部請求では、まず債権総額を確定したうえで一部請求額が残存額の範囲かを判断すべきで、相殺の抗弁があるからといって直ちに請求額から自働債権額を控除した残額で認容するのは一部請求の趣旨に反する。
根拠条文:民事訴訟法259条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法375条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法259条第1項―現行条文本文
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
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裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
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