民事訴訟法 第43問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H25 第69問
論点: 処分権主義
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
訴訟物が特定されない訴状は,裁判長の命令にもかかわらず原告がその不備を補正しないときは,裁判長の命令により却下される。
訴状には請求の趣旨・原因の記載が必要で,訴訟物が特定されないなどの不備があり,補正命令にも従わない場合は,却下される。
根拠条文:民事訴訟法134条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法134条第2項―現行条文本文
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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民事訴訟法137条第2項―現行条文本文
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
原告が給付判決を求めている場合において,訴訟物とされている請求権の履行期が到来していないことが明らかになったときは,裁判所は,当該請求権の存在を確認する判決をすることができる。
給付の訴えで請求が未成熟なら,確認判決に切り替えるのではなく,別の訴えとしての確認の訴えの適否を問題にする。給付の訴えのまま確認判決をすることはできない。
根拠条文:民事訴訟法134条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法134条第2項―現行条文本文
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
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民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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民事訴訟法137条第2項―現行条文本文
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
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p3 /
家屋明渡請求訴訟において,留置権の抗弁が認められるときは,裁判所は,当該留置権により担保される債権の弁済を受けと引換えに家屋の引渡しを命ずる。
留置権は他の債権に優先して弁済を受けさせる趣旨ではなく,引換え給付の形で判断するのが判例の立場である。
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民事訴訟法134条第2項―現行条文本文
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
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民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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民事訴訟法137条第2項―現行条文本文
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
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p4 /
債務の全額である100万円についての不存在確認を求める訴えにおいて,裁判所は,当該債務の一部である10万円の債務が存在すると認めるときは,100万円のうち10万円を超える債務の不存在を確認し,その余の請求を棄却する。
請求額の全部が争われても,実際に存在が認められる範囲を明らかにし,残部について不存在確認をすることがある。判例も一部認容の形をとる。
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訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
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民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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民事訴訟法137条第2項―現行条文本文
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p5 /
共有物分割の訴えにおいて,原告が分割の方法として共有物の現物を分割することを求めているときは,裁判所は,当該共有物を競売してその売得金で分割する内容の判決をすることができない。
共有物分割では,当事者の申立てにかかわらず,現物分割が不可能・不相当なら換価分割(競売分割)を命ずることができる。
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訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
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民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
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全体要旨
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