民事訴訟法 第42問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H20 第55問
論点: 訴訟物
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
1 /
Xが、Yの1個の不法行為によりXの身体に傷害を負ったとして、それによって生じた損害の賠償を二つの訴えによって求めた場合に、Xが損害項目として治療費、逸失利益及び慰謝料を主張しているときは、損害項目ごとに訴訟物を異にする。
判例は、同一事故による同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神的損害は原因事実や被侵害利益を共通にし、賠償請求権は1個とみる。
2 /
賃貸人Xが、賃借人Yに対し、賃貸借契約の終了に基づく目的物の返還を求める訴えを提起した場合に、Xが賃貸借契約終了原因として、Yの賃料不払いによる解除及びYの用法違反による解除を主張しているときは、訴訟物は1個である。
賃貸借終了に基づく返還請求権は、終了原因の違いにかかわらず1個とされる一元説。判例も、終了事由の差異は攻撃防御方法の差とする。
根拠条文:民法601条・e-Govで法令を開く
民法601条―現行条文本文
第六百一条 (賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
貸主Xが、借主Yに対し、貸金債権及びその利息債権を請求する訴えを提起したときは、訴訟物は複数である。
旧訴訟物理論では、実体法上の請求権を基準に1個の請求権ごとに訴訟物を立てるため、貸金債権と利息債権は別個の権利として複数になる。
4 /
XがYに対して1000万円の支払を求める訴えを提起した場合に、Xが「Yに対して1000万円を貸し付けた。仮に借り受けたのがYではなくAであったとしても、YはAの返還債務につき保証したので、いずれにせよ1000万円の支払義務がある。」と主張しているときは、給付義務が1個であるから、訴訟物は1個である。
旧訴訟物理論では、貸金債権と保証債権は実体法上別個の権利であり、給付額が同じでも訴訟物は1個とはいえない。
全体要旨
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