民事訴訟法 第41問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R04 第35問
論点: 筆界確定の訴え
問題
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公式解答
1. ア エ
正誤・解説
A /
筆界確定の訴えの請求の趣旨として、原告は、隣接する両土地の筆界を確定する旨の判決を求めるだけでは足りず、特定の筆界を明示しなければならない。
判例は、筆界確定の訴えでは特定の境界線の存在を主張・立証する必要はないとしている。したがって、請求の趣旨として特定の筆界を明示しなければならないとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法186条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法186条―現行条文本文
第百八十六条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
一定の線を筆界と定めた第一審判決に対し、これに不服のある当事者の一方のみが控訴し、附帯控訴がされていない場合であっても、控訴裁判所は、第一審判決を変更して、第一審判決が定めた筆界よりも更に控訴人にとって不利な筆界を定めることができる。
判例は、筆界確定訴訟では控訴審が当事者の主張に拘束されず、第一審より不利な線を定めてもよいとしている。附帯控訴の有無で左右されない。
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民事訴訟法186条―現行条文本文
第百八十六条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
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C /
相隣者間で筆界につき合意が成立しても、裁判所は、その合意と異なる位置にある線を筆界と定めることができる。
判例は、相隣者間で合意があっても、その事実は資料にはなり得るが、それだけで筆界を確定することはできないとしている。裁判所は合意と異なる位置の線を定め得る。
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第百八十六条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
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D /
原告が自己の所有する甲土地に隣接する乙土地の所有者を被告として筆界確定の訴えを提起したが、被告が甲土地の一部の時効取得を主張し、それが認められることにより、確定を求めた筆界の全部が被告の所有する土地の内部に存在することが明らかになった場合には、原告は当事者適格を失う。
判例は、右のように原告所有地の一部が時効取得されても、相隣地所有者同士という関係自体は変わらず、筆界確定の訴えの当事者適格は失わないとしている。
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第百八十六条 (調査の嘱託)
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裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
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E /
裁判所は、証拠等により特定の筆界を認定できない場合でも請求を棄却することは許されず、具体的事案に応じ最も妥当な筆界を合理的な判断によって確定しなければならない。
判例は、筆界確定訴訟では請求棄却は許されず、裁判所が資料に基づき最も妥当な線を職権で定めるべきだとしている。
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第百八十六条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
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全体要旨
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