民事訴訟法 第40問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H29 第44問
論点: 筆界確定訴訟
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
所有権確認訴訟では、裁判上の和解により土地所有権の範囲を定めることができるが、筆界確定訴訟では、裁判上の和解により筆界(境界)を定めることができない。
所有権確認訴訟では処分権主義の下、和解で範囲を定め得る。他方、筆界確定訴訟は客観的な筆界を画する手続であり、和解で筆界自体を定めることはできない。
根拠条文:民事訴訟法267条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法267条―現行条文本文
第二百六十七条 (和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
所有権に基づく土地明渡請求訴訟の係属中に、土地所有権の確認を求める中間確認の訴えを提起することはできるが、筆界(境界)確定を求める中間確認の訴えを提起することはできない。
土地明渡請求訴訟では、請求拡張として所有権確認の中間確認は可能。これに対し、筆界確定は係争中の法律関係の確認とは異なり、先決関係にも立たないため中間確認訴訟としては許されない。
根拠条文:民事訴訟法145条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法145条第1項―現行条文本文
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
所有権確認訴訟では、原告の主張する所有権の範囲より原告に有利な内容の判決をすることはできないが、筆界(境界)確定訴訟では、原告の主張する筆界(境界)より原告に有利な内容の判決をすることはできる。
所有権確認訴訟では、裁判所は当事者の主張を超えて有利な内容を認定できない。他方、筆界確定訴訟では、裁判所は申立てに拘束されず、客観的に適切な筆界を定めることができる。
根拠条文:民事訴訟法246条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法246条―現行条文本文
第二百四十六条 (判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
所有権確認訴訟では、相隣地の各所有者が当事者適格を有するが、筆界(境界)確定訴訟では、相隣地の各登記名義人が当事者適格を有する。
所有権確認訴訟の当事者適格は、判決の名宛人となる者にある。他方、筆界確定訴訟の当事者適格は、相隣接する土地の所有者など、筆界確定につき最も密接な利害関係を有する者に認められる。
p5 /
所有権確認訴訟では、請求の趣旨において原告の主張する土地所有権の範囲を特定する必要があるが、筆界(境界)確定訴訟では、請求の趣旨において原告の主張する筆界(境界)を特定する必要はない。
所有権確認訴訟では、処分権主義のため請求の趣旨で対象範囲の特定が必要。これに対し、筆界確定訴訟は当事者の主張を超えて適切な筆界を定める趣旨であり、請求の趣旨で特定線を示す必要はない。
根拠条文:民事訴訟法134条第2項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法134条第2項第2号―現行条文本文
二 請求の趣旨及び原因
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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