民事訴訟法 第39問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H22 第56問
論点: 筆界(境界)確定の訴え
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
甲地の所有者Xが甲地に隣接する乙地の所有者Yに対し、甲地と乙地の筆界(境界)確定の訴えを提起した場合に、Yが甲地のうち筆界の全部に接する部分を時効取得したときには、筆界の両側の土地がYの所有に帰属することになるから、Xは原告適格を喪失する。
判例は、隣接地の一部が時効取得されても、なお境界に争いがある以上、原告適格は失われないとしている。よって、「Xは原告適格を喪失する」とする点が誤り。
根拠条文:民事訴訟法385条・e-Govで法令を開く民事訴訟法304条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法385条―現行条文本文
第三百八十五条 (申立ての却下)
支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。
請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法304条―現行条文本文
第三百四条 (第一審判決の取消し及び変更の範囲)
第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。
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p2 /
X所有の甲地とY1及びY2が共有する乙地が隣接する場合に、Xが甲地と乙地の筆界(境界)確定の訴えを提起するときには、必ず共有者Y1及びY2の両者を被告としなければならない。
共有地が相手方となる境界確定訴訟では、共有者全員が当事者となる必要があるとする判例に沿う。したがって、共有者Y1・Y2の両者を被告とすべきであり、記述は正しい。
p3 /
所有権に基づく土地明渡請求訴訟の係属中に、原告が被告に対し、原告の所有地とそれに隣接する被告の所有地との筆界(境界)確定を求めて追加的に提起した訴えは、土地明渡請求訴訟に関する中間確認の訴えには当たらない。
判例は、境界確定は所有権の存否とは別の先決関係に立たず、中間確認の訴えに当たらないとしている。記述はその趣旨に合致する。
p4 /
筆界(境界)確定の訴えの控訴審においては、不利益変更禁止の原則の適用はない。
判例は、境界確定訴訟では裁判所が自ら相当と認める線を定めるもので、当事者の主張に拘束されず、不利益変更禁止の原則は及ばないとしている。
根拠条文:民事訴訟法186条・e-Govで法令を開く民事訴訟法246条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法186条―現行条文本文
第百八十六条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
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民事訴訟法246条―現行条文本文
第二百四十六条 (判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
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p5 /
筆界(境界)確定の訴えにおいて、両当事者が隣接する土地の間にある溝の中央線を筆界とする旨を合意した場合には、裁判所は当該合意に従って筆界(境界)を定めなければならない。
境界確定は客観的な境界を定めるもので、当事者の合意だけで裁判所が拘束されるわけではない。したがって、合意に従って必ず定めるとする点が誤り。
全体要旨
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