民事訴訟法 第38問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H20 第56問
論点: 形式的形成訴訟
問題
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形式的形成訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
公式解答
2
正誤・解説
p1 /
共有物分割の訴えは、どのような要件事実に基づいて判断すべきかが法律上規定されていない形式的形成の訴えであるから、共有物分割の訴えにおいては、訴訟上の和解をすることができない。
共有物分割請求は形式的形成訴訟だが、判例上、当事者が処分可能な限り訴訟上の和解は可能とされる。したがって、和解不可とする本肢は誤り。
根拠条文:民法256条第1項・e-Govで法令を開く民法258条第1項・e-Govで法令を開く
民法256条第1項―現行条文本文
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法258条第1項―現行条文本文
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
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p2 /
共有物分割の訴えにおいて、当事者全員が現物分割を主張していても、裁判所は、目的物を競売してその代金を分割することを命じることができる。
判例は、現物分割が不能または著しく価格を損するおそれがあるときは、当事者の申立てや主張にかかわらず、競売による分割を命じ得るとしている。
根拠条文:民事訴訟法186条・e-Govで法令を開く民事訴訟法246条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法186条―現行条文本文
第百八十六条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
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民事訴訟法246条―現行条文本文
第二百四十六条 (判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
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p3 /
筆界(境界)確定の訴えにおいて、審理の結果、証拠上筆界が明らかにならなかった場合には、裁判所は、請求棄却判決をする。
筆界確定訴訟では、客観的境界が不明なときは裁判所が最も妥当な線を見出して定めるべきで、単純に請求棄却とはならない。
根拠条文:民事訴訟法186条・e-Govで法令を開く民事訴訟法246条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法186条―現行条文本文
第百八十六条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
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民事訴訟法246条―現行条文本文
第二百四十六条 (判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
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p4 /
筆界(境界)確定の訴えにおいて、被告が原告の請求を認諾する意思表示をしている場合であっても、裁判所は、直ちに認諾により訴訟を終了させることはできないが、証拠調べをした結果、裁判所も原告の主張する境界が相当であるとの心証に至った場合には、認諾により訴訟を終了させることができる。
境界確定訴訟は当事者の処分に委ねられず、認諾で終了させることはできない。裁判所が妥当と考えても、認諾による終了は許されない。
根拠条文:民事訴訟法186条・e-Govで法令を開く民事訴訟法246条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法186条―現行条文本文
第百八十六条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
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第二百四十六条 (判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
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p5 /
筆界(境界)確定の訴えにおいて、第一審判決を不服として第一審被告が控訴した場合、不利益変更禁止の原則により、控訴審裁判所は、第一審判決を第一審原告に有利に変更することはできない。
筆界確定訴訟では不利益変更禁止は働かないとされる。控訴審が第一審の定めた境界を変更して自己の正当とする線を定めても許される。
根拠条文:民事訴訟法186条・e-Govで法令を開く民事訴訟法246条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法186条―現行条文本文
第百八十六条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
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全体要旨
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