民事訴訟法 第37問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H25 第60問
論点: 訴訟委任による訴訟代理人
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
規則23条1項1号により、訴訟代理人の権限は書面で証明しなければならない。
根拠条文:民事訴訟法23条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法23条第1項―現行条文本文
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
解任による訴訟代理権の消滅は、本人又は解任された訴訟代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
59条により34条1項・2項及び36条1項が準用され、法定代理権の消滅と同様に通知がない限り相手方に効力を生じない。
根拠条文:民事訴訟法59条・e-Govで法令を開く民事訴訟法34条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法34条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法36条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法59条―現行条文本文
第五十九条 (法定代理の規定の準用)
第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。
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民事訴訟法34条第1項―現行条文本文
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。
この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
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民事訴訟法34条第2項―現行条文本文
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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民事訴訟法36条第1項―現行条文本文
法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
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3 /
当事者が死亡しても、訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。
58条1項書柱は訴訟代理権が消滅しない事由を定め、1号に当事者の死亡又は訴訟能力の喪失が含まれる。
根拠条文:民事訴訟法58条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法58条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法58条第1項―現行条文本文
訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二 当事者である法人の合併による消滅
三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
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民事訴訟法58条第1項第1号―現行条文本文
一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
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4 /
当事者に複数の訴訟代理人がいる場合には、各訴訟代理人は、単独で訴訟行為をすることができない。
56条1項は、訴訟代理人が数人あるときは各自当事者を代理すると定める。したがって単独で訴訟行為ができない、とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法56条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法56条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法56条第1項―現行条文本文
訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法56条第2項―現行条文本文
当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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5 /
訴訟代理人の代理権の存否に疑義が生じたときは、裁判所は、職権で調査をしなければならない。
59条により34条1項・2項が準用され、代理能力等に欠缺があるとき裁判所が期間を定めて補正を命じる。代理権の存否に疑義がある場合も職権調査を要する。
根拠条文:民事訴訟法59条・e-Govで法令を開く民事訴訟法34条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法34条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法59条―現行条文本文
第五十九条 (法定代理の規定の準用)
第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。
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民事訴訟法34条第1項―現行条文本文
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。
この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
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民事訴訟法34条第2項―現行条文本文
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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