民事訴訟法 第36問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H23 第60問
論点: 法定代理人と訴訟代理人
問題
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公式解答
正解 / 2 / 4
正誤・解説
p1 /
法定代理人は判決書の必要的記載事項であるが、訴訟代理人は判決書の必要的記載事項ではない。
判決書の必要的記載事項として法定代理人は掲げられるが、訴訟代理人は掲げられていないため正しい。
根拠条文:民事訴訟法253条第1項第5号・e-Govで法令を開く民事訴訟法191条・e-Govで法令を開く民事訴訟法253条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法253条第1項第5号―現行条文本文
判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法191条―現行条文本文
第百九十一条 (公務員の尋問)
公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。
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民事訴訟法253条―現行条文本文
第二百五十三条 (言渡しの方式)
判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。
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p2 /
法定代理人及び訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに取り消したときは、当該陳述は、その効力を生じない。
直ちに取り消し等で効力を生じないとする規定は訴訟代理人の事実に関する陳述に限られ、法定代理人には同様の規定はない。
根拠条文:民事訴訟法57条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法57条―現行条文本文
第五十七条 (当事者による更正)
訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
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p3 /
法定代理人が数人ある場合であっても、訴訟代理人が数人ある場合であっても、送達は、その一人にすれば足りる。
数人が共同して代理権を行う場合は送達はその1人にすれば足りるとされるので、法定代理人・訴訟代理人の双方につき正しい。
根拠条文:民事訴訟法102条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法102条第2項―現行条文本文
第百二条 (裁判所書記官による送達)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
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p4 /
法定代理人が死亡した場合であっても、訴訟代理人が死亡した場合であっても、訴訟手続は中断する。
中断事由としては法定代理人の死亡は掲げられるが、訴訟代理人の死亡は掲げられていないため誤り。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
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民事訴訟法124条第1項第3号―現行条文本文
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
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p5 /
法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが、訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
当事者本人の尋問に関する規定は法定代理人に準用されるため法定代理人は証人になれず、他方で訴訟代理人は原則として証人となれる。
根拠条文:民事訴訟法211条・e-Govで法令を開く民事訴訟法190条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法211条―現行条文本文
第二百十一条 (法定代理人の尋問)
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
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民事訴訟法190条―現行条文本文
第百九十条 (証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
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全体要旨
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