民事訴訟法 第35問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H25 第59問
論点: 株式会社を当事者とする訴訟
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
株式会社がその事業を停止し、その事務所又は営業所が存在しなくなったときは、当該株式会社の普通裁判籍は、代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
法人の普通裁判籍は、主たる事務所・営業所がないときは代表者等の住所で定まる。本文の記述はこれに合致する。
根拠条文:民事訴訟法4条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法4条第4項―現行条文本文
法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
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p2 /
株式会社に代表者がない場合において、当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができる。
代表者がない場合等には、遅滞で損害を受けるおそれを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人選任を申し立てられる。
根拠条文:民事訴訟法35条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法37条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法35条第1項―現行条文本文
法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
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民事訴訟法37条―現行条文本文
第三十七条 (法人の代表者等への準用)
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
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p3 /
株式会社に対する送達は、その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ、その効力を有しない。
法人への送達は、法定代理人に関する規定の準用関係や103条1項ただし書も踏まえると、本文のように常に「代表すべき者の住所」で行うとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法37条・e-Govで法令を開く民事訴訟法102条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法103条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法37条―現行条文本文
第三十七条 (法人の代表者等への準用)
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
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民事訴訟法102条第1項―現行条文本文
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
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民事訴訟法103条第1項ただし書―現行条文本文
書類の送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この款において「住所等」という。)においてする。
ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
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p4 /
株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには、当事者本人の尋問の手続によらなければならない。
会社を代表する者の尋問には、当事者本人尋問の規定が準用される。したがって、代表取締役の尋問もこの手続による。
根拠条文:民事訴訟法37条・e-Govで法令を開く民事訴訟法211条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法37条―現行条文本文
第三十七条 (法人の代表者等への準用)
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
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民事訴訟法211条―現行条文本文
第二百十一条 (法定代理人の尋問)
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
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p5 /
判決書には、株式会社の代表者を記載しなければならない。
判決書には、当事者及び法定代理人を記載すべきとされ、法人の場合は代表者の記載が必要となる。
根拠条文:民事訴訟法37条・e-Govで法令を開く民事訴訟法253条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法253条第1項第5号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法37条―現行条文本文
第三十七条 (法人の代表者等への準用)
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法253条第1項―現行条文本文
判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
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民事訴訟法253条第1項第5号―現行条文本文
判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
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全体要旨
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