民事訴訟法 第34問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H21 第58問
論点: 株式会社の代表者
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
P1 /
株式会社の代表者の記載は訴状の必要的記載事項であり、これを欠く場合には、補正されない限り、訴状が却下される。
訴状には当事者及び法定代理人の記載が必要で、欠缺があれば補正命令を経て、補正されないときは却下される。
根拠条文:民事訴訟法134条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法134条第2項―現行条文本文
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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民事訴訟法137条第2項―現行条文本文
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
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P2 /
株式会社の登記簿上の代表者が、代表者として訴訟を追行した場合において、株式会社が敗訴判決を受けたとき、判例によれば、株式会社は、代表権限がなかったことを理由として再審の訴えを提起することはできない。
判例は、登記簿上の代表者が代表者として訴訟をした場合でも、その者に代表権限がないときは、再審の訴えを提起できるとしている。
根拠条文:民事訴訟法338条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法338条第1項第3号―現行条文本文
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
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P3 /
株式会社に対する送達は、その代表者に対してされる。
法人に対する送達は、その法定代理人に対してするのが原則で、株式会社では通常その代表者宛てに送達する。
根拠条文:民事訴訟法37条・e-Govで法令を開く民事訴訟法102条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法103条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法37条―現行条文本文
第三十七条 (法人の代表者等への準用)
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
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民事訴訟法102条第1項―現行条文本文
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
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民事訴訟法103条第1項ただし書―現行条文本文
書類の送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この款において「住所等」という。)においてする。
ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
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P4 /
株式会社の代表者の交替があった場合には相手方への通知が必要であるが、判例によれば、相手方がその交替の事実を知っている場合には、通知は不要である。
法定代理権の消滅は相手方への通知を要し、判例は相手方の知・不知を問わず通知がない限り効力を生じないとしている。
根拠条文:民事訴訟法36条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法36条第1項―現行条文本文
法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P5 /
株式会社の代表権限のない者がした訴訟行為も、代表権がある者の追認があれば、訴訟行為の時にさかのぼってその効力を生じる。
訴訟能力・法定代理権・訴訟行為をするのに必要な授権を欠く行為は、後に資格ある者が追認すると遡及的に有効となる。
根拠条文:民事訴訟法34条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法34条第2項―現行条文本文
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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全体要旨
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