民事訴訟法 第31問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H28 第32問
論点: 訴訟代理人
問題
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アからオまでの各記述
公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
A /
訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は,弁護士に限られるから,簡易裁判所の事件であっても,弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。
訴訟代理人の資格は原則弁護士に限られるが,簡易裁判所事件では裁判所の許可により弁護士でない者も訴訟代理人になり得る。したがって「許されない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法54条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法54条第1項―現行条文本文
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。
ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
訴訟委任を受けた訴訟代理人が,委任を受けた事件の相手方から提起された反訴に関して訴訟行為をするには,改めて,反訴に関する訴訟委任を受けなければならない。
訴訟代理人は,委任を受けた事件について反訴・参加・強制執行なども原則として行える。反訴だけのために改めて委任を要するわけではない。
根拠条文:民事訴訟法55条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法55条第2項第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法55条第1項―現行条文本文
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
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民事訴訟法55条第2項第1号―現行条文本文
一 反訴の提起
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C /
訴訟委任を受けた訴訟代理人が適法に訴訟復代理人に訴訟委任をしていた場合,その訴訟代理人が死亡しても,委任を受けた訴訟復代理人は,これにより訴訟代理権を失うことはない。
判例は,適法に選任された訴訟復代理人は独立して当事者本人のために訴訟行為をなし得るとしており,訴訟代理人死亡だけで当然に代理権を失わない。
D /
複数の訴訟代理人に訴訟委任をした当事者が,各訴訟代理人との間で,各訴訟代理人が単独で訴訟行為をすることができないとの定めをしたときは,各訴訟代理人が単独でした訴訟行為は無効となる。
複数代理人については,各自が単独で代理できるのが原則で,当事者がこれと異なる定めをしてもその効力は生じない。単独行為が当然に無効になるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法56条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法56条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法56条第1項―現行条文本文
訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
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民事訴訟法56条第2項―現行条文本文
当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
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E /
訴訟委任を受けた訴訟代理人が,委任を受けた事件について和解をするには,特別の委任を受けていなければならない。
和解は訴訟代理人の一般の権限に含まれず,特別の委任が必要である。条文上も和解・請求の放棄認諾・取下げ等は特別の委任事項とされる。
根拠条文:民事訴訟法55条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法55条第2項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法55条第2項―現行条文本文
訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 反訴の提起
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の選任
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民事訴訟法55条第2項第2号―現行条文本文
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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