民事訴訟法 第32問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R06 第31問
論点: 訴訟代理人
問題
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民事訴訟法
公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
訴訟代理人が数人あるときは,送達は,その一人にすれば足りる。
民訴法102条2項は,数人が共同して代理権を行う場合には,送達はその一人にすれば足りるとしている。
根拠条文:民事訴訟法102条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法102条第2項―現行条文本文
第百二条 (裁判所書記官による送達)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
訴訟係属後に当事者である法人が合併により消滅したときは,その当事者から委任を受けた訴訟代理人の訴訟代理権は消滅する。
民法上の代理権消滅事由とは異なり,民訴法58条1項は訴訟代理権が一定の事由で消滅しないとし,同条2号は法人の合併による消滅を挙げている。
根拠条文:民法111条・e-Govで法令を開く民法651条・e-Govで法令を開く民法653条・e-Govで法令を開く民事訴訟法58条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法58条第2項第2号・e-Govで法令を開く
民法111条―現行条文本文
第百十一条 (代理権の消滅事由)
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
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民法651条―現行条文本文
第六百五十一条 (委任の解除)
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
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民法653条―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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民事訴訟法58条第1項―現行条文本文
訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二 当事者である法人の合併による消滅
三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
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民事訴訟法58条第2項第2号―現行条文本文
一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
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p3 /
弁護士法第25条第1号の規定に違反することを理由として訴訟行為を排斥する旨の決定に対しては,自らの訴訟代理人の訴訟行為を排斥するものとされた当事者は,即時抗告をすることができる。
判例は,弁護士法25条1号違反を理由に訴訟行為排斥を命じる決定について,当事者には利害関係があり,不服申立ての機会を与えるべきとして即時抗告を認める。
根拠条文:民事訴訟法25条第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法25条第5項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法25条第1号―現行条文本文
第二十五条 (除斥又は忌避の裁判)
合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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民事訴訟法25条第5項―現行条文本文
除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p4 /
訴訟代理人は,委任を受けた事件について移送の申立てをするときは,特別の委任を受けなければならない。
弁護士法52条2項で特別の委任が必要とされる事項に「移送の申立て」は挙げられていないため,この記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法52条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法52条第2項―現行条文本文
第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
当事者から委任を受けた訴訟代理人が復代理人を選任した場合において,その訴訟代理人が死亡したときは,復代理人の代理権は消滅する。
判例は,復代理人は独立して当事者本人の訴訟代理人となり得るとしており,委任した訴訟代理人の死亡だけで当然に代理権が消滅するとは解さない。
全体要旨
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