民事訴訟法 第30問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H20 第60問
論点: 訴訟代理人
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
1 /
訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は、弁護士に限られるから、簡易裁判所の事件であっても、弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。
民訴法54条1項ただし書により、簡易裁判所事件では、裁判所の許可を得て弁護士でない者を訴訟代理人にできる。
根拠条文:民事訴訟法54条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法54条第1項―現行条文本文
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。
ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
判例によれば、弁護士が、弁護士法第25条第1号の、相手方の協議を受けて贈賄し、又はその依頼を承諾した事件については、その職務を行ってはならないとの規定に違反して、訴訟行為を行った場合には、相手方当事者は、当該訴訟行為に異議を述べ、裁判所に対し、排除を求めることができる。
判例は、弁護士法25条1号違反の訴訟行為について、相手方当事者から異議を述べて排除を求めることができるとする。
根拠条文:民事訴訟法25条第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法25条第1号―現行条文本文
第二十五条 (除斥又は忌避の裁判)
合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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3 /
訴訟の当事者が死亡した場合でも、当該当事者に訴訟代理人がいるときは、訴訟手続は中断しない。
民訴法124条2項により、当事者が死亡しても訴訟代理人がある間は同条1項の中断規定は適用されない。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
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民事訴訟法124条第2項―現行条文本文
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
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4 /
当事者が委任した弁護士を解任した場合、直ちに訴訟代理権の消滅の効果が生じ、本人又は代理人から相手方にこれを通知する必要はない。
民訴法36条1項により、訴訟代理権の消滅は本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
根拠条文:民事訴訟法59条・e-Govで法令を開く民事訴訟法36条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法59条―現行条文本文
第五十九条 (法定代理の規定の準用)
第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。
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民事訴訟法36条第1項―現行条文本文
法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
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全体要旨
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