民事訴訟法 第29問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H18 第55問
論点: 訴訟上の代理人
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
Yが未成年者である場合、Yの親権者であるA及びBは、訴訟上も法定代理人となり、共同して代理権を行う。
未成年者の親権者が数人あるときは、原則として共同して親権を行い、訴訟上の法定代理人も同様に共同で代理する。
根拠条文:民事訴訟法28条・e-Govで法令を開く民法824条・e-Govで法令を開く民法818条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法28条―現行条文本文
第二十八条 (原則)
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。
訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法824条―現行条文本文
第八百二十四条 (財産の管理及び代表)
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。
ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
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民法818条第3項―現行条文本文
子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
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2 /
未成年者Yの親権者であるA及びBが死亡したが未成年後見人がいない場合、Xは、未成年後見人が選任された後でなければ、Yに対する訴えを提起することができない。
法定代理人がいない場合等には、未成年者等を訴え提起しようとする者は、受訴裁判所に特別代理人選任を申し立てることができるため、後見人選任後でなければ提訴できるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法35条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法35条第1項―現行条文本文
法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
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3 /
Xは、裁判所の許可を得て、Xの未成年の子Cを、訴訟代理人とすることができる。
訴訟代理人になれるのは原則として弁護士で、簡易裁判所での例外を除き、未成年者を訴訟代理人とすることはできない。
根拠条文:民事訴訟法54条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法54条第1項―現行条文本文
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。
ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
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4 /
Xが、弁護士のD及びEを訴訟代理人に選任した場合、D及びEは各自Xを代理する。
訴訟代理人が数人あるときは、各自が当事者を代理する。本人が別段の定めをしてもその効力はない。
根拠条文:民事訴訟法56条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法56条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法56条第1項―現行条文本文
訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
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民事訴訟法56条第2項―現行条文本文
当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
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5 /
X-Y間の契約締結時にまたぎXと一緒にいたXの未成年の子F(当時13歳)は、証人となることができない。
証人は原則として誰でもなれるので、13歳というだけで直ちに証人資格が否定されない。未成年者への宣誓の制限は別問題である。
根拠条文:民事訴訟法190条・e-Govで法令を開く民事訴訟法201条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法190条―現行条文本文
第百九十条 (証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
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民事訴訟法201条第2項―現行条文本文
十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
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全体要旨
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