民事訴訟法 第28問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R02 第31問
論点: 訴訟能力
問題
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次の1から5までの各記述
公式解答
3 / 4
正誤・解説
1 /
訴訟能力を欠く者の法定代理人は、本人がした訴訟行為を取り消すことができる。
訴訟能力を欠く者の訴訟行為は、法定代理人が取り消して有効化する関係ではなく、原則として無効とされる。したがって「取消しできる」とするのは誤り。
根拠条文:民法122条・e-Govで法令を開く民事訴訟法34条第2項・e-Govで法令を開く
民法122条―現行条文本文
第百二十二条 (取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民事訴訟法34条第2項―現行条文本文
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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2 /
訴訟能力を欠く者であっても、訴訟委任をすることができる。
訴訟能力を欠く者の訴訟行為には、訴訟外での委任等も含まれるため、本人が訴訟委任をすることはできないとされる。
根拠条文:民事訴訟法34条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法34条第2項―現行条文本文
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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3 /
訴訟が第一審裁判所に係属中に、訴訟能力を欠く者が訴訟行為をしたことが明らかになったときは、法定代理人による追認は、それまでに行われた全ての訴訟行為に対し行わなければならない。
判例は、無権代理人がした訴訟行為の追認は、一部だけを選ぶのではなく、それまでの訴訟行為全体についてすべきものとする。
根拠条文:民事訴訟法34条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法34条第2項―現行条文本文
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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4 /
当事者が訴訟能力を欠くことを理由として訴えを却下した判決に対しては、当該当事者は、上訴をすることができる。
訴訟能力の有無について争う機会を与える必要があるため、訴え却下判決に対して当該当事者は上訴できる。
根拠条文:民事訴訟法34条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法34条第2項―現行条文本文
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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5 /
第一審において当事者が訴訟能力を欠くことを看過して本案の判決がされ、控訴審においてその事実が明らかとなったときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消して、訴えを却下しなければならない。
判例は、まず第一審に差し戻して補正の機会を与えるべきで、控訴審が直ちに第一審判決を取り消して訴え却下するとはしない。
根拠条文:民事訴訟法34条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法34条第2項―現行条文本文
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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全体要旨
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