民事訴訟法 第27問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H27 第32問
論点: 訴訟能力
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
成年被後見人が意思能力のある状態で離婚の訴えを提起した場合、この訴え提起は無効であり、補正命令の対象となる。
31条は成年被後見人は法定代理人によらなければ訴訟行為ができないとするが、人事訴訟法13条1項によりその規定は人事訴訟には適用されない。意思能力があるなら直ちに無効とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法31条・e-Govで法令を開く民事訴訟法13条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法31条―現行条文本文
第三十一条 (未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法13条第1項―現行条文本文
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
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2 /
被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却判決を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
民訴32条1項は、被保佐人が訴訟行為をするにつき補助人の同意を要する場合に限り同意を要するとし、また相手方提起の訴え・上訴への応訴では保佐人等の同意以外の授権は不要とする。
根拠条文:民事訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法32条第1項―現行条文本文
被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
未成年者を被告とする訴状等を当該未成年者宛てに送達し、未成年者本人がこれを受領した場合、その後、法定代理人が追認したとしても、法定代理人に対し更にこれを送達しなければならない。
102条1項は訴訟無能力者への送達は法定代理人にすべきとするが、判例は、本人が受領した後に法定代理人が追認した場合でも、改めて法定代理人へ送達し直す必要まではないとしている。
根拠条文:民事訴訟法102条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法138条・e-Govで法令を開く民事訴訟法31条・e-Govで法令を開く民事訴訟法90条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法102条第1項―現行条文本文
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
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民事訴訟法138条―現行条文本文
第百三十八条 (訴状の送達)
訴状は、被告に送達しなければならない。
第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
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民事訴訟法31条―現行条文本文
第三十一条 (未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
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民事訴訟法90条―現行条文本文
第九十条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
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4 /
株式会社の代表取締役の職務の執行を停止し、その職務を代行する者を選任する旨の仮処分が発せられている場合、その代表取締役を選任した株主総会決議が無効であることの確認を求める本案訴訟において、当該株式会社を代表すべき者は、当該職務を代行する者である。
代表取締役の職務執行停止・代行者選任の仮処分があると、別段の定めがない限り、停止された代表取締役は代表権行使から排除され、会社を代表して訴訟追行するのは代行者となる。
5 /
法定代理人の無権代理行為為の瑕疵を看過してなされた本案判決が確定した場合、訴訟能力を取得した本人がこの判決の存在を知った日から30日を経過した後は、再審の訴えを提起することができない。
再審期間30日は、原則として判決確定後に法定代理権・訴訟能力欠缺を知った日から進行するが、338条1項3号事由による再審には342条3項でこの期間制限は適用されない。
根拠条文:民事訴訟法342条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法342条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法342条第1項―現行条文本文
再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
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民事訴訟法342条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。
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民事訴訟法338条第1項第3号―現行条文本文
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
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全体要旨
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