民事訴訟法 第26問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H26 第59問
論点: 訴訟能力
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
法定代理人によらずに未成年者が提起した訴えにおいて、裁判所が請求を棄却する判決をした場合には、その者が自ら提起した控訴は不適法である。
未成年者が法定代理人なしにした訴えは原則不適法だが、説明では、第一審判決が未成年者敗訴の場合に控訴を無効とすると訴訟能力の看過が確定してしまうため、その控訴も有効とされるとしている。
根拠条文:民事訴訟法31条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法31条―現行条文本文
第三十一条 (未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
訴訟の係属中に当事者につき保佐開始の審判がされても、訴訟手続は中断しない。
説明では、訴訟能力の喪失等が挙げられている条文でも、保佐開始の審判は中断事由に含まれず、保佐人等の同意・授権の問題として処理されるとしている。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項第3号・e-Govで法令を開く民事訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項第3号―現行条文本文
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法32条第1項―現行条文本文
被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
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3 /
未成年者が営業を許された場合であっても、その営業に関して訴訟行為をするには、法定代理人によらなければならない。
説明では、民法6条1項により、営業を許された未成年者はその営業について成年者と同一の行為能力を有するとされるため、法定代理人による必要はない。
根拠条文:民事訴訟法31条・e-Govで法令を開く民法6条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法31条―現行条文本文
第三十一条 (未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法6条第1項―現行条文本文
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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4 /
未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は、その者が訴訟係属中に成年に達したときは、当然に行為の時にさかのぼって有効となる。
説明では、民訴34条2項により、無権限でされた訴訟行為は、追認により初めて行為時にさかのぼって効力を生ずるのであって、成年到達だけで当然有効になるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法34条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法34条第2項―現行条文本文
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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5 /
成年被後見人は、日用品の購入に関する訴えを、法定代理人によらずに提起することができる。
説明では、31条のただし書は未成年者が独立して法律行為をできる場合の例外であり、成年被後見人には及ばないとしている。日用品購入に関する訴えでも法定代理人による必要がある。
根拠条文:民事訴訟法31条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法31条―現行条文本文
第三十一条 (未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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