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民事訴訟法 第23問

教材: 民事訴訟法①

司法試験 H19 第62問

論点: 訴訟能力

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問題

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民事訴訟法①-p081.png
抽出問題文を表示
ア.訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は、これを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。 イ.訴状を送達したところ被告に訴訟能力が欠けていることが明らかになったときは、裁判所は、期間を定めてその補正を命じなければならない。 ウ.原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合において、控訴裁判所が訴訟能力が欠けているとの判断に達したときは、訴訟能力を欠く者のした控訴であるから、同裁判所は、控訴を不適法なものとして却下しなければならない。 エ.原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合において、控訴裁判所が訴訟能力があるとの判断に達したときは、同裁判所は、第一審判決を取り消して、自ら本案について判決をしなければならない。 オ.第一審において、被告に訴訟能力が欠けていることを看過して請求棄却判決が言い渡された場合には、勝訴している被告の法定代理人は、本人に訴訟能力がないことを理由として控訴することはできない。

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