民事訴訟法 第24問
教材: 民事訴訟法①
プレ-71
論点: 未成年者
問題
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公式解答
4. ウ、エ
正誤・解説
p1 /
養子が15歳未満であるときでも、養親は、養子を被告として離縁の訴えを提起することができ、この場合、離縁後に法定代理人となるべき者が養子のために訴訟行為をすることとなる。
民法815条、811条2項の趣旨から、15歳未満の養子についての離縁訴訟では、養親が訴えを提起でき、離縁後に法定代理人となるべき者が養子のために訴訟行為をする。
根拠条文:民法815条・e-Govで法令を開く民法811条第2項・e-Govで法令を開く民法5条第3項・e-Govで法令を開く
民法815条―現行条文本文
第八百十五条 (養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
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民法811条第2項―現行条文本文
養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
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民法5条第3項―現行条文本文
第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
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p2 /
親権者が未成年の子に対して、動産の引渡しを求める訴えを提起する場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求することはできるが、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任の申立てをすることはできない。
親権者と子の利益が相反する行為に当たるため、家庭裁判所への請求だけでなく、受訴裁判所の裁判長への特別代理人選任の申立てもできる。
根拠条文:民法826条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法35条第1項・e-Govで法令を開く
民法826条第1項―現行条文本文
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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民事訴訟法35条第1項―現行条文本文
法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
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p3 /
未成年の子は、親権者から目的を定めて処分を許された財産に関する訴訟について、法定代理人によらなければ訴訟行為をすることはできないが、営業をすることを許されている場合の当該営業に関する訴訟については、自ら訴訟行為をすることができる。
民訴法31条ただし書により、未成年者でも独立して法律行為ができる場合は自ら訴訟行為ができる。営業許可の範囲内の訴訟はこれに当たり、他方、目的を定めて処分を許された財産についてはその範囲に限られる。
根拠条文:民事訴訟法31条・e-Govで法令を開く民法5条第3項・e-Govで法令を開く民法6条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法31条―現行条文本文
第三十一条 (未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
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民法5条第3項―現行条文本文
第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
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民法6条第1項―現行条文本文
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
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p4 /
未成年者が当事者となった訴訟の係属中に、法定代理人となった後見人が辞任した場合、その辞任の通知が相手方にされるまでの間は、相手方は、その後見人に対して訴訟行為をすることができる。
民訴法36条1項により、法定代理権の消滅は本人または代理人から相手方への通知がなければ効力を生じない。したがって、辞任通知が相手方に届くまで相手方はその後見人に対して訴訟行為ができる。
根拠条文:民法6条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法36条第1項・e-Govで法令を開く
民法6条第1項―現行条文本文
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
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民事訴訟法36条第1項―現行条文本文
法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
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p5 /
養子が養親を相手に離縁の訴えを提起し、その訴えに係る訴訟の係属中に養親が死亡したときは、養親の他の相続人は、訴訟を受け継ぐことができる。
人事訴訟では、離婚・嫡出否認・離縁を目的とする訴訟係属中に被告が死亡した場合、原則として当該人事訴訟は当然終了する。したがって相続人による受継はできない。
根拠条文:民事訴訟法27条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法27条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法27条第1項―現行条文本文
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。
この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
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民事訴訟法27条第2項―現行条文本文
第二十七条 (裁判所書記官への準用)
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。
この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
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全体要旨
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