民事訴訟法 第22問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R05 第32問
論点: 選定当事者
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
判例は、被上告人全員につき同一の事実上・法律上の原因に基づき、主要な攻撃防御方法も共通であれば、共同の利益を有する多数の者に当たるとしている。
根拠条文:民事訴訟法30条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法47条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法30条第1項―現行条文本文
共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法47条第1項―現行条文本文
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
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2 /
第三者が係属中の訴訟の原告を選定当事者として選定した場合には、選定当事者は、口頭弁論の終結に至るまで、選定者となった当該第三者のために請求の追加をすることができる。
30条3項と144条1項により、原告として選定された者は、口頭弁論終結まで、その選定者のために請求の追加ができる。
根拠条文:民事訴訟法30条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法144条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法30条第1項―現行条文本文
共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
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民事訴訟法30条第3項―現行条文本文
係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
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民事訴訟法144条第1項―現行条文本文
第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
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民事訴訟法30条第4項―現行条文本文
第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
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3 /
選定当事者が訴訟係属中に死亡した場合において、訴訟代理人が選任されておらず、かつ、他の選定当事者がいないときは、訴訟手続は中断する。
選定当事者の全部死亡等の場合は原則中断するが、訴訟代理人がある間は適用されない。設問のように代理人も他の選定当事者もいなければ中断する。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項第6号・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項第6号―現行条文本文
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
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民事訴訟法124条第2項―現行条文本文
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
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4 /
選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する旨の制限をしたにもかかわらず、選定当事者が訴訟上の和解をした場合には、当該和解は無効である。
選定当事者は当事者であり、訴訟上の和解等の訴訟行為について民法81条2項のような制限は及ばない。和解禁止の内部的制限に反しても、その和解は有効とされる。
根拠条文:民事訴訟法55条第2項・e-Govで法令を開く民法81条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法55条第2項―現行条文本文
訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 反訴の提起
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の選任
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5 /
選定者が選定当事者の選定を取り消した場合であっても、相手方に通知するまでは、取消しの効力は生じない。
選定の取消し・変更は、法定代理権の消滅と同様に、相手方への通知がなければ効力を生じない。
根拠条文:民事訴訟法30条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法36条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法36条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法30条第4項―現行条文本文
第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
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民事訴訟法36条第1項―現行条文本文
法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法36条第2項―現行条文本文
前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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