民事訴訟法 第21問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H26 第58問
論点: 選定当事者
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
訴訟の係属の後、共同の利益を有する多数の原告の中から、全員のために原告となるべき者が選定されたときは、他の原告は、当然に訴訟から脱退する。
30条1項・2項の趣旨。選定により選定者が全員のために当事者となり、他の当事者は当然に訴訟から離脱する。
根拠条文:民事訴訟法30条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条第5項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法30条第1項―現行条文本文
共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
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民事訴訟法30条第2項―現行条文本文
訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
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民事訴訟法30条第3項―現行条文本文
係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
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民事訴訟法30条第5項―現行条文本文
選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
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民事訴訟法30条第4項―現行条文本文
第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
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2 /
選定当事者の選定は、書面で証明しなければならない。
規則15条により、法定代理権又は訴訟行為のために必要な授権は書面で証明する。選定当事者の選定・変更も同様とされる。
根拠条文:民事訴訟法15条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法15条―現行条文本文
第十五条 (管轄の標準時)
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
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3 /
第三者が係属中の訴訟の原告を自己のためにも原告となるべき者として選定した場合には、選定当事者は、その選定者のために請求の追加をすることができる。
30条3項により、第三者が当事者でない共同利益者を選定できる。また144条1項により、その選定者のために口頭弁論終結時まで請求追加ができる。
根拠条文:民事訴訟法30条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法144条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条第5項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法30条第1項―現行条文本文
共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
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民事訴訟法30条第2項―現行条文本文
訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
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民事訴訟法30条第3項―現行条文本文
係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
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民事訴訟法144条第1項―現行条文本文
第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
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民事訴訟法30条第5項―現行条文本文
選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
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民事訴訟法30条第4項―現行条文本文
第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
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4 /
複数の選定当事者のうち一部の者が死亡したときは、訴訟手続は中断する。
30条5項は、選定当事者の一部が死亡等で資格を失っても、他の選定当事者において全員のために訴訟行為を続けられるとしており、中断しない。
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共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
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訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
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係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
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民事訴訟法30条第4項―現行条文本文
第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
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5 /
選定者は、いつでも選定を撤回することができる。
30条4項は、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者は、その選定を取り消し、又は選定された当事者を変更できるとしている。
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第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
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